日・ASEAN包括的経済連携協定。
日・ASEAN包括的経済連携協定
概要
- 2008年12月発効(2018年3月に、唯一未発効であったインドネシアについても発効)
- HS2002に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 構成国10ヵ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナム)
原産地規則
- 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
- 原産地証明に係る証明方法は、第三者証明による。
- 日ASEAN締約国原産材料は、他の締約国の産品生産材料に使用される限り、産品生産(加工)締約国の原産材料と見なす。↓
特恵税率適用のための条件
- 日ASEAN包括的経済連携協定締約国から輸入される産品に関して、日ASEAN包括特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、当該締約国の「原産品」であると認められること (=日ASEAN包括特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、当該締約国の「原産品」という資格を失っていないこと(=日ASEAN包括特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
ポイント
⇒なお、両協定の原産地規則の間には微妙な差異があるため、基準を満たすことが簡単な方のEPA適用を選択するも良し。
- 「日ASEAN原産」という概念は存在しない。日ASEAN包括的経済連携協定の下に、フィリピン原産品、ベトナム原産品等の概念が存在する。
- 課税価格の総額が200US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
参考資料
日・ASEAN包括的経済連携 (AJCEP)協定- EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)
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