自動車の輸入通関について。
自動車の輸入通関について
輸入通関の流れ
- 外国で購入した自動車が日本に到着
- 船会社等から受取人に到着通知
- 受取人は自動車が保管されている場所を確認、原則として保管場所を管轄する税関で通関手続を行う(通関手続は個人も可、通関業者に依頼することも可)
通関手続に必要な書類
ポイント
- 輸入者が外国で使用していた自動車を輸入する場合は、一般の輸入申告による
- 引越貨物として輸入する場合は、一定の条件のもとに免税輸入することが可能
引越貨物における免税輸入(特定用途免税)
(条件)
海外からの引越しに伴い、個人用に使用する車両を輸入する場合。
以下の条件をすべて満たせば特定用途免税の対象となる。(参考リンク→関税定率法基本通達 p31~)
- 入国者またはその家族が個人的に使用するものである
- 通関の際に外国での自動車登録証、保険証、譲渡証明書などによって入国者が既に使用していたものであることが証明できる
- 輸入地所轄の税関に対し、日本に住所を移転するための入国であることを証明できる
(輸入申告時の必要書類)
- 輸入申告書及び申告に必要な書類
- パスポート(入国者及びその同伴家族のもの)
- 「自動車等の引越荷物免税申請書」3通
- 「携帯品・別送品申告書」(入国の際、税関の確認を受けたもの)1通
- 外国における登録書等で、既に使用済みであることを証明できる書類
(注意)
次回記事→「通関手帳(カルネ)による自動車の輸出入手続について」
参考資料
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