加算税制度について。
■通関関連
加算税制度
(申告義務が適正に履行されない場合に課されるもの)
①過少申告加算税
納税申告後、税関の調査により納税申告が適正ではないと指摘(修正申告あるいは更生)を受けた場合、修正申告等により増加した税額の10%に相当する金額(=過少申告加算税)が課される。
※1.税関の調査通知を受けた日の翌日以後、更正予知前に修正申告が行われた場合は、増加した税額の5%相当が過少申告加算税として課される。
※2.増差税額が当初申告税額と50万円とのいずれか多い額を超える場合は、上記によって計算した過少申告加算税額にその超える部分の増差税額に5%を乗じて計算した額が追加加算される。
※3.過少申告加算税の額を計算する基礎となる増差税額が1万円未満の場合は過少申告加算税は徴収されない。
※4.増差税額に1万円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て。
※5.計算した過少申告加算税が5000円未満の場合には過少申告加算税は徴収されない。
※6.計算した過少申告加算税に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て。
納税申告が必要とされる輸入貨物で、当該申告が行われずに輸入された貨物に対し、税関長の決定又は決定後に税関長による更正があった場合には、当該決定等により納付すべき税額の15%に相当する金額(=無申告加算税)が課される。
※1.修正申告が、その申告に係る関税についての税関の調査があったことにより、当該関税について更生または決定があるべきことを予知してされたものでない場合は10% (例,事後調査入るよ~と税関より連絡を受け、その実際の調査前に、自ら修正申告を行った場合)、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われた場合(例,事後調査前)は5%に軽減される。
※2.無申告であったことが正当な理由によるものであると認められる場合には、無申告加算税は課されない。
※3.決定等により納付すべき税額が50万円を超える部分については、その超えている部分に相当する金額の5%が追加加算される。
※4.無申告加算税の額を計算する基礎となる増差税額が1万円未満の場合は無申告加算税は徴収されない。
※5.増差税額に1万円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て。
※6.計算した無申告加算税が5000円未満の場合には無申告加算税は徴収されない。
※7.計算した無申告加算税に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て。
③重加算税
納税義務者がその納付すべき関税の課税標準または税額の基礎とするべき事実について隠ぺいまたは仮装という不正手段を行っていたときは、
1.過少申告加算税に代えて課される場合
過少申告加算税に代えて、当該基礎となるべき税額の35%に相当する金額
2.無申告加算税に代えて課される場合
無申告加算税に代えて、当該基礎となるべき税額の40%に相当する金額
が、重加算税として課される。
※1.過少申告加算税または無申告加算税と、重加算税が、同時に課されることはない。
※2.期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があった日の前日から起算して5年前の日までに、同一の税目について、無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるときは、納めることとなった税額の10%に相当する金額(=重加算税)が加算される。
※3.重加算税の額を計算する基礎となる増差税額が1万円未満の場合は重加算税は徴収されない。
※4.増差税額に1万円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て。
※5.計算した重加算税が5000円未満の場合には重加算税は徴収されない。
※6.計算した重加算税に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て。
.