カルネ(ATAカルネ)について。
カルネ(ATAカルネ)とは。
概要
ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類(保証団体によって発給された通関手帳を指す)のこと。
特定の適用貨物については、ATAカルネを利用することにより、それぞれの国の税関で通関書類を作成することなく、また、免税扱いとして輸出入通関することができる。
カルネ適用貨物とは、①職業用具、②商品見本、③展示会・見本市への出品物等、仕事のために外国へ一時的に持ち込むものを指す。
(※ATAカルネは外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書ともいえる。)
(参考)
ATAとは、一時輸入を意味する
AdmissionTemporaire(フランス語)
Temporary Admission(英語)の頭文字の組合わせのこと。
「カルネ」(CARNET:フランス語)とは、手帳を意味する。
カルネ発給手続き
日本商事仲裁協会へ登録用紙・身分証を提出し、申請を行う。(ATAカルネ申請手続きガイドを参照)
- 日本国内に住所を有し、かつATAカルネ使用に伴う義務を確実に履行できると認められる個人または法人に限り発給される。
- 発給を受けた者が名義人となり、実際にATAカルネを使用する者を指定して利用することもできる。なおその場合は、当該ATAカルネの使用に伴う責任を両者が負う。(名義人に代わって使用する場合は、委任状が必要)
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初回申請の場合・・申請を受理完了後、営業日4日目で発給
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2回目以降の申請の場合・・申請を受理完了後、営業日3日目の発給
通関手続きの流れ
- 【A国】ATAカルネ提出・輸出(場合によっては輸出する物品を見せてチェックを受ける)
- 【B国】ATAカルネを提出・輸入(場合によっては輸入する物品を見せてチェックを受ける)※一時輸入品として免税扱い
- 【B国】~物品の使用等~
- 【B国】ATAカルネを提出・再輸出手続き
- 【A国】ATAカルネを提出・再輸入手続き ※免税扱いのため関税、消費税の支払いは不要
注意点
- 持ち込もうとする国がATA条約に加盟していること
- 有効期間は発給日から1年以内(延長不可)
- 他の法令の規定により、通関に際し事前に許可・承認が必要な物品については、許可・承認書の添付が必要(薬事法や食品衛生法など、他法令の除外規定はなし)
- 携帯品(ハンドキャリー)の場合は、ATAカルネ使用者が通関手続きを行い、別送品の場合は通関業者が通関手続きを行う
- ATAカルネ締結国であっても、持ち込もうとする国によっては、職業用具、展示用品、商品見本の三種類の用途すべての条約を締結していない場合がある
- カルネの使用者が明確になっているか(※ カルネの使用者は「法人名ではなく個人名」である必要がある)
- カルネ使用後は、必ず発給事務所に返還すること
- 有効期限日までに一時輸入国からカルネを使用して物品を全量再輸出しない場合、輸入税等が課せられる
参考資料
配布書類のダウンロード | カルネ | 一般社団法人 日本商事仲裁協会
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