輸入差止申立制度について。
輸入差止申立制度とは
知的財産侵害物品についての概要は
以下にまとめています。
輸入差止申立制度とは
知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度。ただし税関において、権利者が提出した証拠等を審査し、侵害の事実を確認できない場合などには、その申立ては受理されないことがある。
※回路配置利用権については輸入差止申立制度に含まれず、権利者からの
「輸入差止情報提供」により、税関が取締りを行う。(通関士試験によく出る)
認定手続とは
知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言い、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きを「認定手続」と呼ぶ。
輸入差止申立て手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 「知的財産調査官」宛(全国9税関の本関に配置)に提出
- (必要に応じて)専門委員へ意見照会
- 輸入差止申立の受理(不受理の場合はここで手続き終了)
- 輸入申告→侵害疑義物品を発見
- 認定手続の開始
- 貨物点検、証拠・意見の提出
- 認定結果(該当または非該当)
- 輸出・輸入禁止または許可
参考資料
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