日EU・EPA簡素化について。
日EU簡素化について
先日税関HPで、日EU・EPAに関する手続簡素化に係る資料が掲載されたので
ポイントをおさらい。
まとめています↓
簡素化のポイント
1.原産品申告明細書
原産品であることに係る追加的な説明(資料)が簡略化されました。
①輸出者・生産者による自己申告(参考資料 p13)
②輸入者による自己申告(参考資料 p28)
2.原産品申告明細書
原産性を明らかにする書類が提出できない場合は、以下の簡素化が図られます。
(参考資料 p21)
※輸出者自己申告の場合のみの取扱
※輸入者自己申告の場合、輸入者が産品が原産品であることの情報を入手していることを前提としているため、 説明(資料)が提供できないことは想定していない。
①NACCSに特定のコード等を入力し、
②原産品申告明細書の提出を省略
(注意)
必要に応じて税関は、輸入申告時又は輸入許可後に、輸入された産品の原産品としての資格を確認するため、産品についての情報を求めることも。
その結果、EPA税率の適用を否認するに至った場合は、修正申告の対象となる可能性がある。
(補足)経済連携協定(EPA)利用状況
日本関税協会が発効済EPAの利用状況についてのアンケート結果を
掲載しておりました。(アンケート実施期間(2019年8月29日~10月1日))
気になったのが、自己申告制度の利用において
「税関から求められる補助資料が申告官署によって異なる」という点。
日EU・EPAにおける簡素化される前の旧原産品申告書においては、
一部項目のチェックポイントが、官署による見解の違いにより
異なる事例が見られました。
ただ、今回の簡素化によって記載事項から削除されたことにより、
本件についての問題は解消されています。
輸出入者にとって分かりやすい制度に変わっていくことで
EPAの利活用が増え、貿易の活性化により、世界経済の発展のみならず
人々の生活水準がさらに向上していくことを期待したいし、
それを担う一員となりたいものです。
参考資料
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