日EU・EPAについて。
■通関関連
①特恵税率が設定されているか?(税関HP 実行関税率表より)
②輸入しようとする貨物が原産品であるか?
以下記事でもまとめています↓
輸入申告時に必要となる書類とは?
通常の申告に加え、
①原産地申告書
②(必要に応じて)原産品であることを明らかにする書類
①原産地申告書
A. 輸出者又は生産者が原産品申告書を作成する場合(資料)
- 原産品申告書を作成する輸出者又は生産者は、EU域内に所在している必要がある。
- 産品が原産品であることを示す情報に基づいて、輸出者又は生産者が作成することができる。
- 附属書3-Dに規定する申告文を用いて、インボイスなどの商業書類上に必要事項を記載する。
※日本への輸入に際しては、原産地に関する申告文を別紙に記載し、仕入書その他の商業上の文書の別添とすることもできる。但し、仕入書その他の商業上の文書との関係がわかるようにする必要がある(インボイス番号等で一致が取れる)。
B. 輸入者が原産品申告書を作成する場合(資料)
- 輸入者が持つ、産品の原産性を判断するに足る情報に基づいて作成することができる。
- 税関様式C第5292号-4を使用することが可能。
(当該様式は任意様式であるため、適宜の書類で、申告する貨物が原産品であることを示すことも可能。)
※上記参考資料にある原産品申告書は2019年8月1日より一部簡素化されています。
②原産品であることを明らかにする書類
(日EU・EPAの要件を満たすことの説明資料を指す。具体的には価格表、総部品表、製造工程表等。)(資料)
- 価格表、総部品表、製造工程表等の書類に基づき、「①原産品申告書」に記載された産品が日EU協定上の原産品であることを説明するための資料。
- 税関様式C第5293号を使用することが可能だが、当該様式は任意であり、適宜の書類で原産品であることを示すことも可能。
- 「①原産品申告書」を輸出者や生産者が作成した場合でも、輸入者が提出可能な範囲で「②原産品であることを明らかにする書類」を提出することとなる。
※輸出者又は生産者が原産品申告書を作成した場合において、輸入者が入手できない情報(営業秘密等)まで税関へ提出する必要は原則なし。
※「原産品であることを明らかにする書類」の提出を省略することができる場合
- 課税価格の総額が20万円以下の場合(この場合は「①原産品申告書」の提出も省略可)。
- 文書による事前教示を取得している場合であって、輸入申告書に事前教示登録番号を記載している場合。
- 締約国内で完全に得られる又は生産される産品であって、インボイス等の通関関係書類によってそのことが確認できる場合。
※この原産品をであることを証明する書類作成の難易度が非常に高く、日EU・EPA特恵を適用する割合が低かったため、同じく2019年8月1日より一部手続の簡素化が図られました。同年12月1日からは更に簡略化されます。(詳細は別で纏めます。)
参考資料
日EU・EPA輸入申告時に税関に提出する貨物の原産地にかかる説明(資料)について
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