日EU・EPAについて(2)。

■通関関連

 

以下記事にて、日EUEPAについての概要を大まかに纏めました。

 

kxxr.hatenablog.com

 

今回は、以下3つのポイントについて。

 

  1.  日EUEPAにおける原産地証明書類の簡素化
  2.  事後調査
  3.  書類保存に関する義務

 

1.EUEPAにおける原産地証明書類の簡素化

 (~2019年7月31日)

 EPA税率適用を希望する輸入者は、以下資料を税関へ提出。


  ・原産品申告書(資料1)(資料2)
  ・(必要に応じて)原産性を明らかにする書類 (資料3)


 ※原産性を明らかにする情報が入手できない場合は、その理由を書面(*)に記載。

  (*)資料3「原産品申告明細書」5.上記4.で適用した~の欄でOK。

 

 (2019年8月1日~)

 輸出者自己申告に基づいて特恵待遇を要求する輸入者で、原産性明らかにする書類を税関に提供できない者は、

 

 ・提供できない旨をNACCS上で入力

 ・原産性を明らかにする書類の提出を省略

 

NACCSでの輸入申告の記事欄(税関用)に、

下記のとおり文言を入力する。(和文若しくは英文で入力)


 日本語の場合:私は産品が原産品であることに係る追加的な説明は提供できません。
 英語の場合:I cannot provide an additional explanation on the originating status of the product.

 

 (2019年12月~予定)

 輸出者自己申告に基づいて特恵待遇を要求する輸入者で、原産性明らかにする書類を税関に提供できない者は

 

 ・8月1日からの措置に代えて、特定のコード等を入力(コード等については別途案内)

 ・原産性を明らかにする書類の提出を省略

 

 

2.事後調査

事後調査の対象は?

輸出者又は生産者が原産品申告書を作成し、提出した場合

  日本税関→EU税関。

  EU税関は、輸出者または製造者に追加説明(資料)を要求。

 ※基本的に輸入者は情報や資料を持っていないため、輸入者に調査は入らない。だが、EU側での調査結果、EU原産品であることが否定された場合は、輸入者が責任を負う。(=修正申告により関税・消費税、必要に応じて延滞税、過少申告加算税等を支払う。)

 

輸入者が原産品申告書を作成し、提出した場合

  日本税関→輸入者。

  輸入者は、税関から求められた追加説明(資料)を提供する。

 

 

3.書類保存に関する義務

 輸入国の税関からの問い合わせに備えて、輸入者、輸出者(自己申告を行った生産者を含む)は関連書類を保管する義務がある。

 

(協定上)

 ・輸入者は産品を輸入した日から最低3年間

 ・輸出者は原産地に関する 申告文を作成した日から最低4年間

 

(日本への輸入の場合)

 国内法令上、

 ・輸入者の書類保存義務は5年

 ・輸出者の書類保存義務は4年

 ※原産地に関する申告文を複数の輸入申告に適用する場合、保存期間の起算日は、申告適用期間の最終日からとなる。

 

 

参考資料

日EU・EPA解説書

日EU・EPA輸入申告時に税関に提出する貨物の原産地にかかる説明(資料)について

 

 

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