接着剤の輸入手続きについて。
接着剤の輸入手続きについて
本日のテーマ
「接着剤の輸入手続き」について深掘り。
概要
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接着剤は基本的に化学物質であり、用途や成分等により、輸入及び販売に際する法令や規制が異なる。
関税分類番号(HSコード)
- HS3506:調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く)および膠着剤または接着剤としての使用に適する物品
- 成分や性状等により異なる場合もあるので、実際に輸入しようとする製品の詳細情報をもって税関相談官室に確認すること。
- 接着剤は基本的に化学物質であり、用途や成分等により関連法令も異なる。
輸入時の規制
1.輸入承認の対象化学物質(事実上、輸入が禁止されている製品)
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HS3506-91:ゴムまたはプラスチック系接着剤のうち、ベンゼンの含有量が5%を超える物(輸入貿易管理令(二の二号承認))
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第一種特定化学物質を含有する物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法))
2.輸入可能な製品
- 既存化学物質名簿に記載されている化学物質、新規化学物質として官報に公表されている「白物質」(化審法第4条5項に基づき公示された物質)
- トルエン等の希釈液とのセットで輸入する場合、麻薬および向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法で規制する麻薬向精神薬原料に該当する場合があるので注意。
3.輸入手続き
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
- 既存化学物質については、通関時に輸入化学物質の類別整理番号を輸入申告書またはインボイスに記入。
- 第二種特定化学物質については、施行令第2条の号番号輸入予定数量、実績数量等を経済産業大臣へ届出が必要。
- 新規化学物質のうち、年間製造・輸入数量の合計が1トンを超える場合は、経済産業大臣への事前届出義務、1トン未満の場合は事前確認が必要(=少量新規化学物質の製造・輸入開始前に、製造・輸入の予定数量について、(1)1年あたりの製造・輸入の総量が1トン未満であること、(2)環境汚染が生じることなくかつ人の健康を損なう惧れがない旨の確認結果を、厚生労働大臣、経済産業大臣、及び環境大臣に通知しなければならない)。
- 特定化学物質は、「化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、SDS:危険物質として通告して販売する義務)」や「労働安全衛生法」にも関連している。
- 労働安全衛生法では、新規化学物質を含む製品を輸入販売(包装・表示・保管等含む)する場合、その製品情報(名称等)や有害性調査結果等を厚生労働大臣に届け出ることが定められている。
参照記事↓
参考資料
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法):ジェトロ
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