化学品METI登録番号(化学品輸入)とは。
化学品METI登録番号(化学品輸入)とは
本日のテーマ
「化学品METI登録番号(化学品輸入)」について深掘り。
「METI登録番号」とは
- 経済産業省(METI)への登録番号のこと。
- 「化審法化学物質番号」とも呼ばれる。
- 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)・附則第2条第4項」に規定する「既存化学物質名簿」に記載された化学物質(「既存化学物質」)、または「同法第4条第4項」の規定により公示された化学物質(「公示化学物質」)の「官報告示の類別整理番号または通し番号」を指す。
- この番号を付与されている化学物質は、「既存化学物質」として日本国内で輸入・販売・製造・使用することができる。
既存化学物質とは
- 政令で定める既存化学物質とは、労働安全衛生法施行令第18条の3に定められた化学物質で、以下1~4のいずれかに該当するもの。
1.元素
2.天然に産出される化学物質
- 鉱石、原油、天然ガスその他天然に存在するそのままの状態を有する化学物質及び米、麦、牛肉その他動植物から得られる一次産品又はこの一次産品を利用して発酵等の方法により製造される化学物質であって分離精製が行われていないもの。
3.放射性物質
4.労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質
参照記事↓
参考資料
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