水産物の輸入手続きについて。
水産物の輸入手続きについて
本日のテーマ
「水産物の輸入手続き」を知る。
概要
- 水産物は日本の漁業者保護を目的として、外国からの輸入数量を輸入割当制度により制限しているもの(輸入割当品目)や特定の原産地又は船積地域に係る輸入について、輸入確認(事前または通関時)が必要な品目がある。
- 養殖業に大きな被害をもたらす魚病の海外からの侵入を防ぐため、2016年7月27日から一部の水産物に対して新たな輸入防疫制度(農林水産大臣の輸入許可制度)が導入された。
- 食品衛生法および食品表示法にも遵守する必要がある。
輸入割当(IQ)品目
1.対象品目(水産物、19品目)
2.輸入割当の申請
- 上記の輸入割当品目については、品目ごとに原則年1回の輸入発表(申請手続き等の発表)(経済産業公報及び通商弘報でも確認可能)が行われる。
- 輸入割当は、原則として対外決済を伴う場合が対象。
- 本邦から無償で輸出し、委託加工契約により加工した輸入貨物については「特殊事由による貨物の輸入について」に基づく申請手続きが必要。
- 初めて輸入割当てを申請する場合は、基本的には、「先着順割当て」に申請をする。
2号承認品目
- 2号承認制度とは、特定の原産地又は船積地域に係る輸入について承認を必要とする制度のこと。
- 輸入公表の二の表の第1に掲げる地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物を輸入する前に、経済産業省による輸入承認(2号承認)が必要とされる。
1.対象品目
事前確認品目
- まぐろ類
- めろ
- カニ
水産物資源保護法
- 水産業などに大きな被害をもたらすおそれのある水産動物の疾病(輸入防疫対象疾病)の我が国への侵入・まん延を防ぐため、それら疾病がかかるおそれのある水産動物を我が国へ輸入するためには、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要。
- 主として観賞用および養殖用の水産物が対象。
- 食用の生きているもの(特にアワビ、カキ、クルマエビなど)を輸入後、出荷するまでの一定期間、公共用水面またはこれに直接排水する施設で保管するものは輸入許可の対象(その保管施設で使用した水を下水道に排水する、十分な消毒後に排水する場合などは、輸入許可申請の対象外)。
- 対象の水産物を輸入する場合は、平成28年7月27日より水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要(輸入許可手続は動物検疫所宛)。
食品衛生法
1.食品等輸入届出
- 販売または営業に使用する目的で食品を輸入する場合には、輸入者は「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料表、製造工程表、自主検査成績書等)を揃え、通関しようとする海空港を管轄する厚生労働省検疫所に提出が必要。
- 届出書の審査の結果、検査が必要とされたものは保税地域内で検査が行われ、輸入の可否が判定される。
- フグの輸入に際しては輸出国政府が発給する衛生証明書の添付が必要。
2.食品規格基準
- 食品衛生法第11条に基づき、一般の成分規格、製造、加工基準、保存基準が定められている。
- 下記の食品には、個別に成分規格、製造基準、加工基準、保存基準、また食品添加物および水産用医薬品の残留基準も定められている。
- 抗生物質・合成抗菌剤については、「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」が適用され、水産用医薬品の残留許容量はない(限度量一覧表に基準がない場合に限る)。
- 鯨肉(生食用冷凍鯨肉を除く)
- 鯨肉製品
- 魚肉ねり製品
- いくら、すじこ及びたらこ
- ゆでだこ
- ゆでがに
- 生食用鮮魚介類
- 生食用かき
- 冷凍食品
食品表示法
参考記事↓
参考資料
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