化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について(1)。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について
本記事のテーマ
「化審法」を知る。
化審法とは
人の健康を損なうおそれ、又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律のこと。
本法は、大きく分けて次の三つの部分から構成される。
- 新規化学物質の事前審査
→新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度
- 上市(市販)後の化学物質の継続的な管理措置
→製造・輸入数量の把握(事後届出)、有害性情報の報告等に基づくリスク評価
- 化学物質の性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制及び措置
→性状に応じて「第一種特定化学物質」等に指定
→製造・輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等
化学物質の分類
(参照:対象物質等一覧(METI/経済産業省))
1.第一種特定化学物質
- 難分解性、高蓄積性及び長期毒性、又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質。
- 製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務等の規定。
2.第二種特定化学物質
- 人や環境等への毒性(難分解性でない物質含む)や残留性があり、リスクが高いとされる物質。
- 輸入予定/実績数量等の届出義務、当該物質に加え使用製品も含めて取扱事業者に対する技術上の指針遵守・表示義務等の規定。
3.監視化学物質
- 難分解性かつ高蓄積性であり、人または高次捕食動物に対する長期毒性が明らかでない物質。
- 輸入実績数量や用途等の届出義務、有毒性情報の報告および取扱事業者への情報伝達努力義務、必要に応じた取扱状況報告や有害性調査指示の規定。
4.優先評価化学物質
- 人または生活環境動植物への長期毒性を有しないことが明らかであるとは認められず、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留している物質。またはその状況に至る見込みがあり、人または生活環境動植物への被害を生ずるおそれがないと認められないため、そのおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある物質。
- 輸入・製造業者の義務は「監視化学物質」とほぼ同様。
5.一般化学物質
- 区分されるものは主として以下の2種。
- 輸入する際、輸入実績数量等の届出義務がある。
- 既存化学物質(1973年10月の化省法公布の際に輸入・製造されていた物質)から、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視特定化学物質、優先評価化学物質を除いた化学物質。
- 新規化学物質(1973年10月以降に輸入・製造された物質)で、法4条-4の規定で公示されたもののうち、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視特定化学物質、優先評価化学物質を除いた化学物質(白物質)。
参考資料
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法) - ジェトロ
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