医薬品、医薬部外品等の個人輸入について。

医薬品、医薬部外品等の個人輸入について

 

本日のテーマ
「医薬品、医薬部外品等の個人輸入」について深掘り。

 

概要
  • 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要。

  • 一般の個人が自分で使用するために輸入(=個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がある。

  • 一部範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができる。この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提なので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められず、他の人の分をまとめて輸入することも認められない


個人輸入の特例にあたるもの

1.医薬品又は医薬部外品

  • 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内

外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

  • 毒薬、劇薬又は処方せん薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
  • 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内

 

※医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められない。

 

2.化粧品

  • 標準サイズで1品目24個以内

  (例:口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内)

 

3.医療機器

  • 家庭用医療機器(電気マッサージ器など):1セット
  • 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど):2ヶ月分以内
  • 体外用診断薬(排卵検査薬など):2ヶ月分以内

 

※一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできない。

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com



参考資料

医薬品等の個人輸入について|厚生労働省


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