医薬品、医薬部外品等の個人輸入について。
医薬品、医薬部外品等の個人輸入について
概要
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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要。
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一般の個人が自分で使用するために輸入(=個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がある。
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一部範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができる。この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提なので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められず、他の人の分をまとめて輸入することも認められない。
個人輸入の特例にあたるもの
1.医薬品又は医薬部外品
- 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
- 毒薬、劇薬又は処方せん薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
- 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内
※医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められない。
2.化粧品
- 標準サイズで1品目24個以内
(例:口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内)
3.医療機器
※一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできない。
参照記事↓
参考資料
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