化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について(3)。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について

 

本記事のテーマ

「化審法の輸入手続き」を理解する(2)。

 

 

各種輸入手続きについて

 

第一種特定化学物質

(ヒト等への長期毒性(難分解性・高蓄積性)があり、その製造・輸入について事前の許可が必要な物質)

  1. 試験研究用以外として法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質を輸入する場合は、(1) 法第22条に基づく経済産業大臣の許可を受け、(2) 許可書の原本を輸入申告の際に提出(書面の提出は写しでOK)。
  2. 試験研究用として第一種特定化学物質を輸入する場合には、試験研究用として輸入するものである旨の様式第1による書面を、輸入申告の際に提出する(書面の提出は写しでOK)。

 

第二種特定化学物質

(人や環境等への毒性(難分解性でない物質含む)や残留性があり、リスクが高いとされる物質)

  1. 第二種特定化学物質に係る法施行令第2条に規定する当該化学物質ごとの号番号を、輸入申告書又はインボイスに記入。
  2. 試験研究用以外として第二種特定化学物質を輸入する場合には、法第35条第1項に基づき、毎年度、輸入予定数量を経済産業大臣に届け出ること。

   ※届け出た輸入予定数量を超えて輸入する場合、同条第2項に規定する変更の手続が必要。

 

新規化学物質

(官報で名称が公示されていない、もしくは政令で指定されていない化学物質)

  1. あらかじめ厚生労働大臣経済産業大臣及び環境大臣へ必要事項を届出等し、 審査又は確認を受ける。
  2. 法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当するものである旨の通知を受けた場合、厚生労働大臣経済産業大臣及び環境大臣の通知書の写しを輸入申告の際に提出する。
  3. 試験研究用又は試薬として用いられる場合、輸入申告に係る化学物質は試験研究用又は試薬として輸入するものである旨の様式第2による書面を、輸入申告の際に提出(書面の提出は写しでOK)。
  4. 中間物等新規化学物質法第3条第1項第4号の確認を受けた新規化学物質)については、厚生労働大臣経済産業大臣及び環境大臣の確認通知書の写しを輸入申告の際に提出する。
  5. 少量新規化学物質法第3条第1項第5号の確認を受けた新規化学物質)については、厚生労働大臣経済産業大臣及び環境大臣の「少量新規化学物質確認通知書の写し」及び当該年度における製造・輸入に係る累積数量が、当該確認通知書の写しに記載された製造・輸入数量以下である旨の様式第3による書面を輸入申告の際に提出(様式第3は確認を受けた受付コード別に累積数量を記載。当該受付コードは当該輸入に係るもののみで可。書面の提出は写しでOK)。
  6. 高分子化合物法第3条第1項第6号の確認を受けた新規化学物質)の輸入に係る場合、厚生労働大臣経済産業大臣及び環境大臣の「高分子化合物確認通知書の写し」を輸入申告の際に提出する。
  7. 低生産量新規化学物質法第5条第4項の確認を受けた新規化学物質)については、厚生労働大臣経済産業大臣及び環境大臣の「低生産量新規化学物質確認通知書の写し」及び当該年度における製造・輸入に係る累積数量が当該確認通知書の写しに記載された製造・輸入数量以下である旨の様式第3による書面を輸入申告の際に提出(様式第3は確認を受けた受付コード別に累積数量を記載。当該受付コードは当該輸入に係るもののみで可。書面の提出は写しでOK)。

 

 

参考資料

化学物質の輸入通関手続(METI/経済産業省)

 

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