化学物質の輸入手続きについて。

化学物質の輸入手続きについて

 

本日のテーマ
化学物質の輸入手続き」について深掘り。

 

概要
  • 年間1トンを超える製造・輸入を行う事業者は、既存化学物質を含むすべての化学物質について、原則、一部の例外を除き、毎年度その数量等を届け出る義務がある(化学物質の審査および製造等の規制に関する法律:化審法)。
 
新規化学物質の輸入手続き
  • 新規化学物質:官報で名称が公示されていない、もしくは政令で指定されていない化学物質
  • あらかじめ厚生労働大臣経済産業大臣および環境大臣へ必要事項を届出。
  • 必要に応じて分解性・蓄積性・毒性などに関する試験データを提出、OECDの優良試験所基準(Good Laboratory Practice: GLP)を満たす試験機関の試験データは相互受理される。

 

1.全国総量で年間1トンを超える場合
  • 省令に定める事項を届け出て事前審査を受けなければならない。
  • 分解性・蓄積性・ヒトへの長期毒性・動植物への毒性等について審査判定され、届出日から3ヵ月以内に厚生労働大臣経済産業大臣および環境大臣の3大臣名で同法規定の化学物質分類が通知される。
  • 新規化学物質は第一種特定化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、優先評価化学物質、一般化学物質に区分され、区分に応じた対応が必要。
  • 難分解の低蓄積で全国総量10トン以下の物質は、「特例申請」をすることにより、事前審査を受けずに輸入ができるが、事後監視措置の対象となる。
 
2.全国総量で年間1トン未満等の場合
  • 「年間製造・輸入数量1トン未満」または「政令で定める中間物等の場合」あるいは「基準に該当する低懸念の高分子化合物」の場合は、事前確認を受けることにより審査を受けずに輸入が可能。

 

既存化学物質、公示化学物質又は監視化学物質、優先評価化学物質を輸入する場合

1.既成化学物質名簿に収載されている化学物質

  • 化審法附則第2条に規定する既存化学物質名簿に収載されている化学物質(既存化学物質)に関しては、輸入申告書またはインボイスに、既存化学物質にかかわる官報告示の類別整理番号を記入。

 

2.名称が公示された化学物質

  • 化審法第4条第4項の規定によりその名称が公示された化学物質(公示化学物質)に関しては、輸入申告書またはインボイスに、公示化学物質にかかわる官報告示の通し番号および類別整理番号を記入。

 

3.監視化学物質および優先評価化学物質

  • 化審法第2条第8項の規定によりその名称が公示された同条第4項の監視化学物質、同条第5項の優先評価化学物質に関しては、輸入申告書またはインボイスに、当該監視化学物質にかかわる官報告示の通し番号および類別整理番号を記入。
 
化審法の適用範囲
  • 同法の対象とする化学物質は、元素または化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物。
  • 別の法令で規制されている物質については、それぞれの法律が適用される。

 

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com




参考資料

化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法):ジェトロ

化学物質の輸入通関手続(METI/経済産業省)


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