【CR】 化審法(化学物質の審査及び規制等に関する法律)とは。
【CR】 化審法(化学物質の審査及び規制等に関する法律)
概要
人の健康を損なう恐れ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律。
大きく分けて次の三つの構成からなる。
- 新規化学物質の事前審査
- 上市後の化学物質の継続的な管理措置
- 化学物質の性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制及び措置
→製造・輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等
化学物質の分類
ヒト等への長期毒性(難分解性・高蓄積性)があり、その製造・輸入について事前の許可が必要な物質のこと。
認められた用途以外の使用は禁止される。
本物質が使用されている製品については、輸入を禁止する等の措置が講じられており、当該物質のみならず、使用製品も含めて、取扱事業者に対する技術上の基準適合・表示義務等が定められている。
人や環境等への毒性(難分解性でない物質含む)や残留性があり、リスクが高いとされる物質のこと。
輸入予定/実績数量等の届出義務がある。
当該物質のみならず、使用製品も含めて、取扱事業者に対する技術上の指針遵守・表示義務等が定められている。
届出予定数量を超えて輸入する場合は法35−2に規定する変更手続が必要。
「前項の規定による届出をした者は、同項の届出に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。(第三十五条2抜粋)」
3.監視化学物質
難分解性かつ高蓄積性であり、人または高次捕食動物に対する長期毒性が明らかでない物質のこと。
輸入実績数量や用途等の届出が必要かつ、有毒性情報の報告および取扱事業者への情報伝達努力義務もある。(必要に応じて取扱状況報告や有害性調査指示あり。)
4.優先評価化学物質
人または生活環境動植物への長期毒性を有しないことが明らかであるとは認められず、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留している、またはその状況に至る見込みがある。それにより、人または生活環境動植物への被害を生ずる恐れがないと認められないため、その恐れがあるかどうかについての評価(=リスク評価)を優先的に行う必要がある物質のこと。
輸入・製造業者の義務は3.監視化学物質とほぼ同様。
5.一般化学物質
一般化学物質として区分されるものは主に以下の2種。
一般化学物質を輸入する際も、輸入実績数量等の届出は必要。
a) 既存化学物質(1973年10月の化省法公布の際に輸入・製造されていた物質)から第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視特定化学物質、優先評価化学物質を除いた化学物質。
※輸入時は、官報告示の類別番号をインボイスに記載して申告。
b) 新規化学物質(1973年10月以降に輸入・製造された物質)で、法4条-4の規定で公示されたもののうち、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視特定化学物質、優先評価化学物質を除いた化学物質(白物質)。
※化学物質とは、元素、又は化学物質に化学反応を起こさせて得られる化合物のこと。(放射性物質とその他法令(毒物及び劇物取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法)で規定されている劇物・覚せい剤・麻薬およびその原料を除く。)
※化合物とは、2種類以上の原子が結合した物質のこと(共有結合、イオン結合、配位結合等による)。
※既存化学物質の化審法番号を調べるには以下サイトより。
メニュー - NITE-CHRIP (NITE 化学物質総合情報提供システム)
参考資料
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法):日本
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