塗料の輸入手続きについて。
塗料の輸入手続きについて
本日のテーマ
「塗料の輸入手続き」について深掘り。
概要
- 有害化学物質を含む塗料は輸入ができない。
- 一般消費者が小売店等で購入する塗料は、家庭用品品質表示法により品名、色名、成分、用途等を表示することが義務付けられており、スプレータイプの塗料は、エアゾール製品としての規制を受ける。
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)
1.第一種特定化学物質(輸入不可)
- 化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)施行令第7条に掲げる第一種特定化学物質が使用されている塗料は、輸入不可。
- 塗料に使用される可能性がある第一種化学物質は下記の通り。
ポリ塩化ビフェニル
ポリ塩化ナフタレン
アルドリンおよびDDT
ディルドリン
クロルデン類
ビス
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
テトラブロモジフェニルエーテル
ペンタブロモジフェニルエーテルなど
2.第二種特定化学物質(届出)
- 第二種特定化学物質およびその含有製品の取り扱い事業者は、化審法第35条に基づき届出等を行うほか、化審法第37条に基づき、容器、包装または送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための装置等に関する事項を表示しなければならない。
- 塗料に含有される可能性のある第二種化学物質は、下記の通り。
テトラクロロエチレン
トリブチルスズ化合物など
高圧ガス保安法
- スプレータイプの塗料のエアゾール容器は、高圧ガス保安法の規制を受ける。
- なお、内容積が1リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度35℃において圧力が08メガパスカルのものは、同法の適用除外。
- 適用除外となるためには、輸入通関に際し、「高圧ガス」の適用除外要件を検査した「試験成績書」の添付が必要。
- 輸入しようとするエアゾール製品等が高圧ガス保安法の適用除外要件に該当しない場合には、都道府県が行う輸入検査(高圧ガス保安法第22条)を受けなければならない。
参照記事↓
参考資料