石鹸の輸入手続きについて。
石鹸の輸入手続きについて
本日のテーマ
「石鹸の輸入手続き」について深掘り。
概要
- 身体洗浄目的の化粧石鹸(浴用・薬用)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」の規制対象。
- 洗濯用および台所用石鹸は、家庭用品品質表示法の対象品目。
輸入時の規制
- 身体洗浄に用いる石鹸(浴用石鹸・薬用石鹸)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」法上、「医薬部外品」または「化粧品」に該当する可能性が高いため、あらかじめ各都道府県の薬務主管課に照会すること。
- 個人で使用する目的で標準サイズで24個以内を輸入する場合は、同法規制の対象外。
その他ポイント
- 食品衛生法
飲食器洗浄専用のものを除く洗浄剤(固形石鹸を除く)については、同法に基づく規格基準および試験法が定められており、これに適合しないものは輸入販売できない。
参照記事↓
参考資料
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