水産物全般の輸入手続きについて。

水産物全般の輸入手続きについて

 

本日のテーマ
水産物全般の輸入手続き」について深掘り。

 

輸入割当(IQ)品目
  • 対象品目:19品目が輸入割当の対象
  • 輸入割当の申請:輸入割当品目ごとに原則年1回の輸入発表(申請手続き等の発表)が行われる(経済産業公報及び通商弘報でも確認可能)。
  • 申請対象:原則として対外決済を伴う場合を対象とする(本邦から無償で輸出し、委託加工契約により加工した輸入貨物については「特殊事由による貨物の輸入について」に基づく申請手続きが必要)。

 

2号承認品目
  • 特定の原産地又は船積地域に係る輸入について承認を必要とする制度。
  • 輸入公表の二の表の第1に掲げる地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物を輸入する前に、経済産業省による輸入承認(2号承認)が必要。

 

事前確認品目

1.まぐろ類

  • 「大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)」「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)」「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)」「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)」が設置されており、各国際漁業管理機関によってまぐろ類資源の持続的利用を図るための資源管理が行われている。
  • まぐろ類を輸入する場合は、外国為替及び外国貿易法に基づき、経済産業大臣の確認が必要。

 

2.めろ

  • 南極の海洋生物資源の保存に関する条約に基づいて設置された「南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)」を中心に資源管理が行われている。
  • めろを輸入する場合は、外国為替及び外国貿易法に基づき確認手続が必要。

 

3.カニ

  • 2014年12月10日に発効された「北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取引の防止のための日本国政府ロシア連邦政府との間の協定」に伴い、日本に輸入されるカニについて、外国為替及び外国貿易法に基づき、次の確認手続きが必要。
  1. ロシアを船積地域とするカニを輸入する場合:上記協定に基づき、ロシア連邦漁業庁が発給する証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受ける手続き
  2. ロシアを除く国又は地域を船積地域とするカニを輸入する場合:ロシア周辺海域で漁獲されたカニが第三国産と偽装されることを防止するため、船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受ける手続き

 

水産物資源保護法
  • 水産業などに大きな被害をもたらすおそれのある水産動物の疾病(輸入防疫対象疾病)の我が国への侵入・まん延を防ぐ目的。
  • 輸入許可対象の水産物(それら疾病がかかるおそれのある水産動物)を我が国へ輸入する場合は、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要。

 

食品等輸入届出
  • 販売または営業に使用する目的で食品を輸入する場合、輸入者は「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料表、製造工程表、自主検査成績書等)を揃え、通関しようとする海空港を管轄する厚生労働省検疫所に提出。
  • 届出書の審査の結果、検査が必要とされたものは保税地域内で検査が行われ、輸入の可否が判定される。
  • フグの輸入に際しては輸出国政府が発給する衛生証明書の添付が必要。



参考資料

水産物全般の輸入手続き:ジェトロ

水産物の輸入割当て (METI/経済産業省)


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