電池の輸入手続きについて。

電池の輸入手続きについて

 

本日のテーマ

電池の輸入手続き」を知る。

 

ポイント
  • 電池には素材、形状とも様々な種類があり、電子製品用にはマンガン乾電池、アルカリ乾電池、リチウム電池などが使用されている。
  • リチウムイオン蓄電池(リチウムイオン単電池からなる組電池)を除き、電池の輸入・販売に際しては、特別な法規制はない。
  • リチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度が高く、発煙、発熱により大きな事故につながる恐れがあるため、電気用品安全法の規制対象。また、危険物として輸送規制もある。

 

電池の種類
  • これらの日本輸入時の関税は、すべて無税。

8506 :一次電池
8506.10 :二酸化マンガン電池
8506.10.011 :アルカリボタン電池
8506.10.019 :アルカリ乾電池
8506.30 :酸化水銀電池
8506.40 :酸化銀電池
8506.50 :リチウム電池
8506.60 :空気・亜鉛電池
8506.80 :その他の一次電池

8507 :蓄電池
8507.10 :ピストンエンジンの指導に使用する種類の鉛蓄電池
8507.20 :その他の鉛蓄電池
8507.30 :ニッケル・カドミウム蓄電池
8507.40 :ニッケル・鉄蓄電池
8507.50 :ニッケル・水素蓄電池
8507.60 :リチウムイオン蓄電池
8507.80 :その他の蓄電池

 

輸入時の規制

1.電気用品安全法

  • 電気用品による危険および障害の発生の防止を目的とする法律。
  • 約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進するもの。
  • ノートパソコンや携帯電話等の携帯用電子機器に搭載されるリチウムイオン蓄電池の発火・発電事故を受け、2007年以降「蓄電池であって、政令で定めるもの」が電気用品安全法の対象にされた。

 

a) 規制対象品目

  • リチウムイオン蓄電池電気用品安全法施行令第1条別表第2の「特定電気用品以外の電気用品」)は、単電池一個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のもの。

体積エネルギー密度が高いリチウムイオン蓄電池を使っている機器の例

ノートパソコン、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯ゲーム機、DVDプレーヤー等の携帯用電子機器等

 

b) 規制の運用

  • 電気用品安全法に該当する品目の輸入を行う事業者は、事業開始の日から30日以内に電気用品輸入事業届出書によって所定の事項を経済産業大臣経済産業局)に届け出る義務がある(法第3条)。
  • リチウムイオン蓄電池は、国の定める技術基準に適合しなければならない(法第8条第1項)。
  • 製造、輸入または販売業者がリチウムイオン蓄電池を販売目的で陳列する時は、その基準適合義務を満たしていることを表すPSEマークをつけること(法第27条)。
  • 一部のリチウムイオン蓄電池(2011年11月19日以前に製造・輸入された機器に装着されるもの、2008年11月19日以前に製造・輸入された機器用の蓄電池でJIS規格またはUL規格において一定の安全性が確認されていること、電池が小さくて表示できない場合などに所定の表示のあるもの等)については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術基準適合性にかかわらず製造または輸入(法第8条第1項)、PSEマーク表示なしで販売(法第27条第2項、ただし書き)することができる。

 

2.危険物輸送規定
  • リチウムイオン電池(ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池)は、国連番号(UN)3480の危険物に該当。
  • 危険物船舶運送および貯蔵規則、船舶により危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定される。

 

 

参考資料

電池の輸入手続き:ジェトロ

バッテリーの輸入について:税関

リチウムイオン蓄電池の規制対象化に関するFAQ - 電気用品安全法(METI/経済産業省)

 

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