食品製造用原料の輸入について。

食品製造用原料の輸入について

 

本日のテーマ
食品製造用原料の輸入」を知る。

 

概要
  • 食品を輸入する場合、それが食品製造用原料であっても、食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」の手続きが必要。
  • 食品等輸入届出は、食品の安全性の確保、飲食に起因する衛生上の危害の防止および国民の健康の保護を目的とする。
 
食品等輸入届出が必要な理由
  • 簡単な加工・調理により摂取ができる、という理由による。

(例)

・製造原料として輸入された加糖ココア調製品や濃縮果汁等
それらに湯を加えたり、水で希釈するだけで、飲料として摂取ができる。
・製菓原料として輸入された栗のシロップ漬けや加糖小豆餡等
更なる調理を加えることなく、そのままもなか生地や大福餅に包むことで菓子として、簡単に摂取することができる。
 
食品等輸入届出が不要な場合
  1. 食品製造原料のうち、「原塩」「コプラ」「食用油脂の製造に用いる動物性、または、植物性原料油脂」「粗留アルコール」「粗糖」「糖蜜」「麦芽」「ホップ」にあたる場合。
  2. 食品等で、販売または営業に使用することを目的としないことが明らかな試験研究用、社内検討用、飲食をともなわない展示用のものおよび10kg以下の個人用(確認願いを検疫所に提出、確認を得た書類を税関に示し輸入通関を行う)

 

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

 

参考資料

原料として食品を輸入する場合の手続き:ジェトロ

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