バッテリーの輸入について。
バッテリーの輸入について
本日のテーマ
「バッテリーの輸入」について深掘り。
概要
- リチウムイオン蓄電池(リチウムイオン単電池からなる組電池)を除き、電池の輸入・販売に際しては、特別な法規制はない。
- リチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度が高く、発煙、発熱により大きな事故につながる恐れがあるため、電気用品安全法の規制対象。また、危険物として輸送規制もある。
電気用品安全法
- 電気用品による危険および障害の発生の防止を目的とする法律。
- 約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進するもの。
- ノートパソコンや携帯電話等の携帯用電子機器に搭載されるリチウムイオン蓄電池の発火・発電事故を受け、2007年以降「蓄電池であって、政令で定めるもの」が電気用品安全法の対象にされた。
事業者に対する、電気用品安全法上の義務は?
- モバイルバッテリーの製造・輸入事業者は、届出が必要(法3条又は法5条)。
- 技術基準への適合を確認すること(法8条1項)や、定格電圧・外観について全数検査を行い3年間分の検査記録保存すること(法8条2項)が義務付けられる。
- 参照:製造・輸入事業者ガイド - 電気用品安全法(METI/経済産業省)
対象品かどうか
- 主たる機能が「外部機器への給電か否か」。
電子タバコやワイヤレスイヤホンに用いる充電ケース
- 主たる機能が外部機器(電子タバコやワイヤレスイヤホンの本体を含む)への給電である場合には、モバイルバッテリーとして対象。
モバイルバッテリー機能付きWi-Fiルーター
- 主たる機能がWi-Fiルーターとしての機能であり外部機器への給電ではないので、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
スマートフォン、タブレット、ノートPC等であって外部に電源供給する機能を持つもの
- これらの機器の主たる機能は外部機器への給電ではないので、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
参照記事↓
参考資料