仲介貿易(三国間貿易)について。
仲介貿易(三国間貿易)について
本日のテーマ
「仲介貿易(三国間貿易)」を知る。
概要
- 仲介貿易とは、外国為替及び外国貿易法(外為法)第25条第4項において「外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借または贈与に関する取引」と規定される。
- 法律用語では「仲介貿易」が使われるが、実際の国際ビジネスでは「三国間貿易」と呼ばれることが多い。
法的規制
- 日本では、仲介貿易を行うことは原則自由とされている。
- 仲介貿易の対象貨物および仕向国が、外為法に基づく輸出貿易管理令(輸出令)別表第1に掲げる貨物および国・地域である場合は、事前に経済産業大臣の許可を得る必要がある。
- 輸出管理徹底国(ホワイト国)以外の仲介貿易において、キャッチオール規制の客観要件およびインフォーム要件に該当する場合についても、経済産業大臣の許可が必要(外為令第17条第2項)。
- 2006年10月には、北朝鮮から第三国への仲介貿易取引を禁止する措置が発動された。
- 仲介貿易取引の規制の対象となる取引が従来「売買」に関するもののみであったが、現在は貨物の「貸借」や「贈与」も含まれている(外為法第25条第4項、外為令第17条第3項)。
報告義務
- 一回当たりの支払い並びに支払いの受領が3,000万円を超える場合は、日本銀行への「支払または支払の受領報告書」提出の義務がある(本邦で通関手続きを伴う輸出代金および輸入代金については支払い報告が免除されるが、仲介貿易は本邦において通関手続きを経ないことになるた、報告書免除の対象にはならない)(外為法第55条第1項および外為令第18条の4)。
- 「支払又は支払の受領に関する報告書」には「銀行等又は資金移動業者を経由する支払又は支払の受領」と、「銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領」との2種類がある。
その他ポイント
参照記事↓
参考資料
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