航空貨物運送状と船荷証券の違いについて。

航空貨物運送状と船荷証券の違いについて

 

本日のテーマ
「航空貨物運送状と船荷証券の違い」について深掘り。

 

概要
  • 船荷証券(B/L: Bill of Lading)は貨物請求権を化体した権利証券だが、航空貨物運送状(Air Waybill)は権利証券ではないため、流通性がない。

 

船荷証券(Bill of Lading)
  • 船荷証券は船積書類の中で最も重要な書類の1つで、以下の基本的性質を持つ。

 

  1. 船積地で運送人(船会社)が貨物を引き受けたことを証する受領証

  2. 運送人と荷主との間の運送契約の証拠であり運送契約書

  3. 荷卸し地で運送人へ貨物の引渡請求することができる貨物引換証であり権利証券

  4. 裏書きすることで転売することができる流通証券

 

  • 船荷証券は権利証券であるため、実務的には同証券を受け取った輸入者は、貨物の引き渡し請求権を受け取ったことになる。
  • 指図式の場合は流通証券となり、所持人が裏書きすることにより、航海中に貨物を転売することも可能。
  • 運送人は船荷証券の所持人に貨物を引き渡す義務を負い、貨物と引き換えに船荷証券を回収しなければならない。
  • 原則として船荷証券なしでは貨物の引き取りができないため、コンテナ船の高速化などにより船積書類より貨物の方が早く到着する場合、船荷証券の代わりに保証状(LG: Letter of Guarantee)を船会社に差し入れて引き取る方法が慣行になっている。
  • LG差し入れの場合、通常は船会社所定の様式に、受取人と銀行が連署して保証状が発行され、船荷証券の到着後、船会社に提出して同保証状を解除する(到着後は速やかに提出すること。そうしないとLG手数料がかさむ)。

 

航空貨物運送状(Air Waybill
  • 航空貨物運送状(Air Waybill)は、前述1.と2.の性質を持つが、権利証券や流通証券ではないため、流通性がないことが船荷証券と大きく異なる。
  • 航空貨物運送状=荷送人から荷受人への貨物運送通知書。
  • 記名式のため、譲渡可能(negotiable)ではない。
  • 荷受人は運送人(航空会社、航空貨物代理店等)に対して荷受人であることを証明すれば、運送状原本を運送人へ提出しなくとも貨物の引き取りが可能。
  • 航空貨物運送状を紛失した場合も、保証状による貨物引き渡しを行う等の手続きも不要(航空貨物の場合は海上貨物と比較して運送期間が短く、貨物を迅速に処理するために流通証券性を持たせない方が合理的なため)。
  • 船荷証券のように担保力がないので荷為替手形の担保にはなり得ないため、決済は売主と買主は十分な信頼関係を前提として、送金ベースや信用状なしの取り立て手形(B/C)によってなされることが多い。
  • 信用状で"Air Waybill Acceptable"の条項を入れることで、荷為替の取り組みは可能になる。
  • 信用状取引の際に航空貨物における売買料金の受け取りを確実にしたい場合、運送状の荷受人(Consignee)を仕向地銀行宛にすること(貨物は銀行の占有下にあるため荷受人は銀行に代金決済をしないと貨物を受け取ることはできなくなる)。



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 


参考資料

航空貨物運送状(Air Waybill)と船荷証券の違い:ジェトロ

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