安全保障貿易管理について(7)。

安全保障貿易管理について

 

本日のテーマ

「該非判定」とは。

 

該非判定とは
  • 貨物を輸出または技術を提供する際に、経済産業大臣による安全保障貿易管理上の輸出許可が必要かどうかを確認すること。

  =貨物または技術が、「輸出貿易管理令別表第1」または「外国為替令別表」の1から15項の中欄に掲げられるものに該当するか否かを判定すること。

  • 許可を要する貨物や技術、対象国については、リスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制している。

 

規制の背景
  • 国際的な平和および安全の維持の観点から、大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するため、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限が行われている。

 

日本の規制

 

  1. 貨物の輸出 → 「輸出貿易管理令(輸出令)」
  2. 役務(技術)の提供 → 「外国為替令(外為令)」
  3. 貨物・役務(技術)の具体的な規制値や仕様などの詳細 → 「輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」や「通達」等

 

f:id:kxxr:20200228051859j:plain

 

f:id:kxxr:20200228052400j:plain

 

 

該非確認手順
  1. 輸出令別表に該当する項番があるか確認(注1)
  2. 項番がある場合は、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」で、スペックを確認。
  3. ア)貨物等省令よりリスト規制に該当する場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要。
  4. イ)リスト規制に該当しないスペックの場合、『該非判定書』(CISTECから発行されている『項目別対比表』や『パラメータシート』が使用可)を税関に提出する。

 

(注1)経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認。品目毎に、輸出令、貨物等省令、解釈が記載されており、輸出する製品または役務(技術)提供の詳細な仕様とこの表の定義に照らして、該当か否かを確認する。

 

 

参考資料

該非判定概要:CISTEC

輸出における安全保障貿易管理の規制品目・内容に対する該非の確認方法 - ジェトロ

 

.