安全保障貿易管理について(3)。
安全保障貿易管理について
本日のテーマ
「仲介貿易取引規制」、「罰則」と「行政政策」
■仲介貿易取引規制
(経済産業大臣の許可が必要な場合)
- 輸出令別表第1の1の項(武器)に該当する貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行うとき。全地域が対象。
- 輸出令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行うとき。船積地域又は仕向地が、輸出令別表第3の地域に掲げる地域を除く。
■罰則
- 外為法第69条の6により、同法第48条第1項又は第25条第1項に違反して規制対象貨物の輸出又は技術の提供をした者は、以下のような懲役、罰金又はその両方が科される。
- その他、外為法第69条の7、第70~73条に規定がある。
■行政政策
参考資料
輸出管理の基礎 | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)
安全保障貿易管理**Export Control*安全保障貿易の概要
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