廃棄物等の輸出入管理について。
廃棄物等の輸出入管理について
本日のテーマ
「廃棄物等の輸出入管理」を知る。
概要
- 再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、貨物が「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続に加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けなければならない。
廃棄物とは
- 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する「特定有害廃棄物等」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に規定する貨物を指す。
輸出入手続き
(輸入)
- 輸入承認申請書(2通及びその写し2通。両面印刷)
- 申請理由書(1通及びその写し)
- 輸入契約書(原本及びその写し3通)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5の規定による環境大臣の廃棄物輸入許可証(原本及びその写し3通)
- その他の必要と認められる書類
(輸出)
- 輸出承認申請書(2通。両面印刷。あらかじめ環境大臣の確認をうけた確認書を取得すること)
- 申請理由書(1通)
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し(1通)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第1項の規定により輸出についてあらかじめ、環境大臣の確認を受けた確認書の原本及び写し(1通)
- その他の必要と認められる書類
輸出入の対象貨物が特定有害廃棄物等に該当するか否か?問い合わせ窓口↓
窓口 | 連絡先 |
---|---|
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
電話:03-3501-4978 FAX:03-3580-9489 |
環境省 地方環境事務所 ※原則、輸出入に用いる港等の所在地にある地方環境事務所に問い合わせ。 |
参考資料
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