安全保障貿易管理について(5)。

安全保障貿易管理について

 

本日のテーマ

「リスト規制」と「キャッチオール規制」について(補足)。

 

ポイント

貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要がある。

 

リスト規制とは
  • 輸出しようとする貨物が、以下のいずれかに該当する場合は、輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があるとする制度のこと。

 

  1. 輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合
  2. 提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)別表の1~15項に該当する場合

 

  • 許可が必要となる具体的な貨物や技術については、各国際輸出管理レジームがそれぞれ公表する規制対象品目リストにおいて、貨物及び技術の種類・仕様(スペック)が具体的に定められ、これらのリストに基づき、各国において規制が行われている。
  • 日本では、以下の政令において規制対象品目リストが反映、補足されており、輸出等にあたってはこれらを確認する必要がある。

 

  1. 貨物の種類:「輸出貿易管理令(輸出令)別表第1」
  2. 技術の種類:「外国為替令(外為令)別表」
  3. 貨物および技術の詳細な仕様:「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」
  4. 語句の解釈:「輸出貿易管理令の運用について(運用通達)」及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(役務通達)」

 

キャッチオール規制とは
  • リスト規制品以外のものを取り扱う場合で、以下のいずれかに当てはまる際には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度のこと。

 

  1. 輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合
  2. 経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合

 

  • 大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件の2つの要件により規制されてる。
  • この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要。

 

参考記事。↓

 

 

 

次回記事 → 「客観要件とインフォーム要件について」

 

 

参考資料

安全保障貿易管理**Export Control*リスト規制

安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制

 

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