保存料ソルビン酸を使用した食品の輸入について。

保存料ソルビン酸を使用した食品の輸入について

 

本日のテーマ
保存料ソルビン酸を使用した食品の輸入」を知る。

 

概要
  • 食品に使用できる添加物は、食品衛生法施行規則別表第1(指定添加物リスト)に掲載される以下のもの以外の使用は認められない。
  • 指定添加物・既存添加物の2種類に分けられる添加物(ポジティブリスト添加物)は、「食品添加物公定書」に成分規格・製造基準・使用基準・保存基準の定めがあり、これら規格基準に適合しない添加物を含む食品は輸入不可。

 

ソルビン酸の使用基準

 

  1. チーズ: 3g以下
  2. 魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)、鯨肉製品、食肉製品およびウニ: 2g以下
  3. いかくん製品およびたこくん製品: 1.5g以下
  4. 魚介乾製品、フラワーペースト類、煮豆、あん類、佃煮、味噌、ジャム、ニョッキ、マーガリン、各種漬物、シロップ、キャンデッドチェリー、かす漬け、こうじ漬け、塩漬、しようゆ漬け、みそ漬けのつけもの、たくあん漬け(一丁漬けおよび早漬けを除く)魚介乾製品(いかくん、たこくん除く): 1g以下
  5. ケチャップ、スープ(ポタージュスープは除く)、干しすもも、たれ、つゆ、酢漬けの漬物: 0.5g以下
  6. 甘酒(3倍以上に希釈して飲用するものに限る)、発酵乳(乳酸菌飲料の原料に限る): 0.3g以下
  7. 果実酒および雑酒: 0.2g以下
  8. 乳酸菌飲料(殺菌したものを除く): 0.05g以下

 

ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料
  • ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料は以下の通り。
 
安息香酸、安息香酸ナトリウム次亜塩素酸ナトリウムソルビン酸カルシウム、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、ナイシン、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム等
 
 
参照記事↓
 

参考資料

保存料ソルビン酸の使用基準:ジェトロ

日本食品添加物協会


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