保存料ソルビン酸を使用した食品の輸入について。
保存料ソルビン酸を使用した食品の輸入について
本日のテーマ
「保存料ソルビン酸を使用した食品の輸入」を知る。
概要
- 食品に使用できる添加物は、食品衛生法施行規則別表第1(指定添加物リスト)に掲載される以下のもの以外の使用は認められない。
- 指定添加物・既存添加物の2種類に分けられる添加物(ポジティブリスト添加物)は、「食品添加物公定書」に成分規格・製造基準・使用基準・保存基準の定めがあり、これら規格基準に適合しない添加物を含む食品は輸入不可。
ソルビン酸の使用基準
- ソルビン酸使用基準(製品1kgあたり)は以下の通り。
- チーズ: 3g以下
- 魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)、鯨肉製品、食肉製品およびウニ: 2g以下
- いかくん製品およびたこくん製品: 1.5g以下
- 魚介乾製品、フラワーペースト類、煮豆、あん類、佃煮、味噌、ジャム、ニョッキ、マーガリン、各種漬物、シロップ、キャンデッドチェリー、かす漬け、こうじ漬け、塩漬、しようゆ漬け、みそ漬けのつけもの、たくあん漬け(一丁漬けおよび早漬けを除く)魚介乾製品(いかくん、たこくん除く): 1g以下
- ケチャップ、スープ(ポタージュスープは除く)、干しすもも、たれ、つゆ、酢漬けの漬物: 0.5g以下
- 甘酒(3倍以上に希釈して飲用するものに限る)、発酵乳(乳酸菌飲料の原料に限る): 0.3g以下
- 果実酒および雑酒: 0.2g以下
- 乳酸菌飲料(殺菌したものを除く): 0.05g以下
ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料
- ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料は以下の通り。
参照記事↓
参考資料
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