化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について(2)。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について

 

本記事のテーマ

「化審法の輸入手続き」を理解する(1)。

 

新規化学物質の輸入手続き

 

新規化学物質

官報で名称が公示されていない、もしくは政令で指定されていない化学物質のこと。

 

  • あらかじめ厚生労働大臣経済産業大臣および環境大臣への必要事項の届出
  • 必要に応じて分解性・蓄積性・毒性などに関する試験データを提出
  • OECDの優良試験所基準(Good Laboratory Practice: GLP)を満たす試験機関の試験データは、相互受理される。

 

a) 全国総量で年間1トンを超える場合

  • 省令に定める事項を届け出て、事前審査を受ける。
  • 分解性・蓄積性・ヒトへの長期毒性・動植物への毒性等について審査判定され、届出日から3ヵ月以内に厚生労働大臣経済産業大臣および環境大臣の3大臣名で、同法規定の化学物質分類が通知される。
  • 新規化学物質は第一種特定化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、優先評価化学物質、一般化学物質に区分され、区分に応じた対応が必要。
  • 難分解の低蓄積で全国総量10トン以下の物質は、「特例申請」をすることにより、事前審査を受けずに輸入できる(※ただし、事後監視措置の対象となる)。

 

b) 全国総量で年間1トン未満等の場合

  • 以下の場合は、事前確認を受けることにより審査を受けずに輸入できる。
  1. 「年間製造・輸入数量1トン未満」
  2. 政令で定める中間物等の場合」
  3. 「基準に該当する低懸念の高分子化合物」

 

既存化学物質、公示化学物質又は監視化学物質、優先評価化学物質を輸入する場合
  • 以下いずれの場合においても、輸入申告書またはインボイスに、それぞれの化学物質にかかわる官報告示の類別整理番号を記入し、輸入申告を行う。

 

  1. 既成化学物質名簿に収載されている化学物質
    「既存化学物質」=化審法附則第2条第4項に規定する既存化学物質名簿に収載される化学物質。既存化学物質にかかわる官報告示の類別整理番号を記入。
  2. 名称が公示された化学物質
    「公示化学物質」=化審法第4条第5項の規定により、その名称が公示された化学物質。公示化学物質にかかわる官報告示の通し番号および類別整理番号を記入。
  3. 監視化学物質および優先評価化学物質
    監視化学物質」=化審法第2条第9項の規定により、その名称が公示された同条第4項の化学物質。「優先評価化学物質」=同条第5項。監視化学物質にかかわる官報告示の通し番号および類別整理番号を記入。

 

 

参考資料

化審法とは(METI/経済産業省)

化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法) - ジェトロ

化学物質の輸入通関手続(METI/経済産業省)

 

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