海外旅行者の携帯品の免税範囲について。
海外旅行者の携帯品の免税範囲について
本日のテーマ
「海外旅行者の携帯品の免税範囲」を知る。
概要
- 海外旅行者の携帯品又は別送品で、個人的に使用すると認められるものに限り、免税の対象となる。
- 免税対象物は、"入国者一人当たり"として範囲が定められている。
免税対象物
- 酒類:1本760ml程度のものが3本まで
- 香水:2オンス(約56ml)まで
- 煙草:紙巻たばこ400本、又は葉巻たばこ100本、加熱式たばこ個装等20箱、又はその他のたばこ500gまで(2種類以上のたばこがある場合は、総数量が500gを超えない範囲で免税となる。)
※2021年10月1日より、紙巻たばこ200本、又は葉巻たばこ50本、加熱式たばこ個装等10箱、又はその他のたばこ250gまで免税となるので注意。
- その他の品目:海外市価の合計額が20万円までの物品
※この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はない。
- 米について免税の適用を受ける場合:地方農政事務所等で確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出することで免税となる(年間100㎏の範囲内)。
参考記事。↓
ポイント
- 未成年者の場合は、「酒類」と「たばこ」は免税にならない。
- 6才未満のお子様については、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税にならない。
参考資料
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