小口貨物の輸入手続きについて(米国)(1)。
小口貨物の輸入手続きについて(米国)
本日のテーマ
「小口貨物の輸入手続き(米国)」を知る。
ポイント
- 米国では、2,500ドル未満の小口貨物は略式輸入(informal entry)として扱われ、通常の貨物よりも簡易な通関手続きが適用される。
- 繊維製品、その他の制限品目等は、略式輸入の対象外。
略式輸入手続き
- 2,500ドル未満の小口貨物を米国へ輸入(主に国際宅配便または国際郵便を利用して送付)する際、「フォーム3461」(Entry/Immediate Delivery)を受取人(輸入者)もしくは通関業者が米国税関国境警備局(Customs and Border Protection: CBP)に提出。
※通関業者はCBPのライセンスを取得している必要があり、通関手続きを行う港、空港(Port of Entry)の通関業者のリストは、CBPのウェブサイトで検索が可能。
- 国際宅配便:米国の国際宅配便会社が輸入通関手続、関税・諸費用を代行して納め、その後受取人は国際宅配便会社に関税・諸費用を支払い、貨物を受け取る。
- 国際郵便:通常郵便公社(USPS)が貨物の輸入者から関税・諸費用を徴収した後、受取人住所に貨物を配達(受取人が直接、当該貨物が到着した管轄の税関出張所に出向いて、その場で略式輸入手続きを行うことも可能)。
※受取人に対する貨物到着の通知はCBPの責任ではなく、配達業者が行うものとされている。
輸入制限・禁止品目
1.食品
- バイオテロ法に基づき、米国食品医薬品局(FDA)に貨物到着前の事前通知(Prior Notice)を提出の上、通知番号を受け取り、税関申告しなければならない。
- 原則個人用であれば事前通知は不要だが、FDAと税関の裁量で判断される。
- 個人が購入し、購入した小売店から直接別個人宛に郵送した場合、送り主は小売店となる。この場合は商業輸入とみなされ、事前通知義務の対象。
- 携行持ち込みの場合はすべて税関申告を行わなければならず、申告を怠ると1万ドルの罰金が科せられる。
- 菓子類や調味料等、通常の個人輸入目的であれば、持ち込みは可能。
2.化粧品
- 連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act:FDCA)により、法定基準を満たさないものや不正表示のもの等は輸入が禁止されている。
3.医薬品
4.麻薬服用等道具
- 規制薬物法(Controlled Substances Act)により、規制薬物の製造加工、体内への摂取・注入機器等の輸入は一切禁止されている。
- その他輸入ライセンスや許可が必要な品目については、「米国への輸入の手引き」による。
参考資料
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