たばこの輸入について。
たばこの輸入について
本日のテーマ
「たばこの輸入方法」を知る。
概要
- 紙巻たばこや葉巻たばこ等のたばこを販売目的で輸入する場合は、たばこ事業法により、財務大臣の特定販売業の登録を受けなければならない。
- 個人が自己の用に供する目的で輸入する場合は、当該登録は不要。
- 入国者が個人使用として携帯または別送して輸入する場合で、一定の免税数量を超えるものについては、以下関税・たばこ税等が課される。
※加熱式たばこの本数換算は、イ~ハの合計本数による。
【令和元年(2019年)10月1日~令和2年(2020年)9月30日】
イ その重量(フィルター等を含む。)1gを1本に換算した本数に0.6を乗じた本数
ロ その重量(フィルター等を除く。)0.4gを0.5本に換算した本数に0.4を乗じた本数
ハ その小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって0.5本に換算した本数に0.4を乗じた本数
ポイント
- 個人で輸入した「たばこ」を転売することは、法律により禁止されている。
- 脱税をした場合、法令により処罰されることがある。
参考資料
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