Eメールを利用した輸入貨物の原産地の照会について。
Eメールを利用した輸入貨物の原産地の照会について
本日のテーマ
「輸入貨物の原産地の照会」を知る。
概要
- 事前教示制度(原産地)とは、輸入しようとする貨物の原産地について予め税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度のこと。
- 事前教示の照会は、Eメールを利用して行うことも可能。
Eメールによる照会方法
- 「事前教示に関する照会フォーム」に必要事項を記載し、各税関の首席原産地調査官、又は原産地調査官のメールアドレスに送付することにより照会を行う。
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照会は当該照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該主要輸入申告予定官署が所属する税関に対して行うこと。
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それ以外の場合は、当該照会者の所在地を管轄している税関に対して行う。
- 一照会で一品目の照会とすること。
ポイント
- Eメールによる事前教示は、原則として口頭による事前教示と同じ取扱いとなり、文書による事前教示のように輸入申告時の審査の際に、尊重されるものではない。
- 製法、成分割合等の機密に係る事項がある場合には、セキュリティの問題を加味し、文書で照会を行うこと。
- 文書による事前教示に切り替えた場合、回答書が発出されてから3年間、当該回答内容は輸入申告の審査の際に尊重される。
- 以下に関する照会は、回答できないので注意。
- 架空の貨物に係る照会
- 照会者及びその利害関係者が、照会する貨物について不服申立て又は訴訟中である等、原産地に係る紛争中である貨物に係る照会
- 輸入申告中の貨物に係る照会
- 輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人以外による照会
- Eメールによる事前教示の照会のうち、以下条件を満たすものについては、照会者が希望する場合、文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えの対象となる。
- 「インターネットによる事前教示照会書(C-1000号-16)に押印又は署名し、画像データとしたものを添付した照会」
- 具体的な貨物(架空でない貨物)に係る照会
- 見本の提出を要することなく、一の原産地について、文書による事前教示回答が可能であると認められる照会
参考資料
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