特定用途免税について(2)。
特定用途免税について
本日のテーマ
「特定用途免税」について深掘り。
特定用途免税とは
- 各号に掲げる特定の貨物につき、その輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについて、その関税を免除するもの。
15条(特定用途免税) | ・5号の2の「一部適用」は、当該号のロ及びハをいう。 ・6号及び7号は削除されている。 ・10号の「一部適用」は、関税定率法施行令第25条の2第2号から第4号に掲げる物品をいう。 |
|||
1項 | ||||
1号(標本、参考品、学術研究用品) | × | ○ | ||
2号(学術研究用等のための寄贈物) | ○ | ○ | ||
3号(慈善用等寄贈品) | ○ | ○ | ||
3号の2(国際親善の寄贈物品) | ○ | ○ | ||
4号(儀式、礼拝用寄贈物品) | ○ | × | ||
5号(日赤への寄贈医療物品) | ○ | × | ||
5号の2(国際博覧会用等消費物品) | ○ | 一部適用 | ||
8号(航空機の発着等の安全機器等) | × | × | ||
9号(引越自動車等) | ○ | ○ | ||
10号(条約による特定用途免税物品) | 一部適用 | × |
出典:税関
※1. 5号の2の「一部適用」は、当該号のロ及びハ
ロ:仏教関係
ハ:基督教関係
9号(引越自動車等)
- 海外からの引越しに伴い、個人用に使用する車両を輸入する場合、以下の条件をすべて満たす場合。
- 入国者またはその家族が個人的に使用するものである
- 通関の際に外国での自動車登録証、保険証、譲渡証明書などによって入国者が既に使用していたものであることが証明できる
- 輸入地所轄の税関に対し、日本に住所を移転するための入国であることを証明できる
参照記事↓
参考資料
.