原産地証明書(第三者証明制度)への検認について。

原産地証明書(第三者証明制度)への検認について

 

本日のテーマ

原産地証明書の検認」を理解する。

 

検認とは
  • 相手国税関当局が、特恵税率の適用の可否を決定するに当たり、日本から輸出された産品が経済連携協定上の原産品であるか否か等について、各協定の規定に基づき、書面又は訪問を通じて確認の要請(検認)を行うこと。
  • 検認への対応は、各協定上で定められた期限があるため、回答期限内に回答できるよう、法令に基づき、原産品であることを明らかにする資料等の書類の保存を適切に行う必要がある。

 

検認方法
  • 相手国税関当局は、各協定に規定された連絡方法(外交ルート等)により、 書面にて、発給当局である経済産業省に対して確認の要請を行う。
  • 当該書面には、対象となる原産地証明書の情報及び確認内容が記載される。
  • 相手国税関当局から要請を受けた経済産業省は、日本商工会議所を通じて、輸出者又は生産者に対し、報告又は資料の提出を求める。

 

 

 

 

参考資料

経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書(第三者証明制度)への検認について:経済産業省

 

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