日・メキシコ経済連携協定。
日・メキシコ経済連携協定
概要
- 2005年4月発効
- HS2002に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 両国間の往復貿易額の約97%の関税が、10年以内撤廃。
日→メキシコ輸出額の約98%が無税
メキシコ→日輸入額の約87%が無税
原産地規則
- 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)+締約国の区域において完全に生産される産品(HSコード第61類から第63類までを除く)であって、輸送時に分解されている等の理由で関税番号の変更がない場合の特例の産品、に基づく。
- 原産地証明に係る証明方法は、第三者証明による。
特恵税率適用のための条件
- メキシコから輸入される産品に関して、メキシコ特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、メキシコの「原産品」であると認められること (=メキシコ特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、メキシコの「原産品」という資格を失っていないこと(=メキシコ特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
ポイント
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
参考資料
日・メキシコ経済連携協定の原産品判定基準と関税:メキシコ向け輸出 - ジェトロ
日メキシコ経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要:税関
日メキシコEPA - EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)
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