日・シンガポール経済連携協定。

日・シンガポール経済連携協定

 

概要
  • 2002年11月発効
  • HS2002に従う
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 日本からシンガポールへの輸出にかかる関税は全て撤廃
  • シンガポールから日本への輸入も約94%は関税率ゼロ

 

原産地規則
  • 品目別分類規則((1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。

 

特恵税率適用のための条件
  1. シンガポールから輸入される産品に関して、シンガポール特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、シンガポールの「原産品」であると認められること (=シンガポール特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、シンガポールの「原産品」という資格を失っていないこと(=シンガポール特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

原産地証明書
「特恵原産地証明書と一般原産地証明書」
  • シンガポールで発行される原産地証明書は、特恵原産地証明書と一般原産地証明書に大きく分けられる。
 
特恵原産地証明書(Preferential Certificate of Origin)
  • 相手国バイヤーが、輸入申告の際にFTA/EPA税率による特恵関税待遇を申告する際に用いるもの。
  • 特恵原産地証明書の様式(Form)は、シンガポールと締約相手国との協定ごとに異なる。
  • 発行機関:シンガポール税関のみ
 
■一般原産地証明書(Ordinary Certificate of Origin)

 

ポイント
  • 日本最初のFTA相手国

 

 

 

参考資料

日・シンガポール経済連携協定 | 外務省

日シンガポールEPA - EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)

日・シンガポール経済連携協定原産地規則の概要:税関

原産地規則と原産地証明書:シンガポール - ジェトロ

 

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