日・シンガポール経済連携協定。
日・シンガポール経済連携協定
概要
原産地規則
- 品目別分類規則((1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
特恵税率適用のための条件
- シンガポールから輸入される産品に関して、シンガポール特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、シンガポールの「原産品」であると認められること (=シンガポール特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、シンガポールの「原産品」という資格を失っていないこと(=シンガポール特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
原産地証明書
「特恵原産地証明書と一般原産地証明書」
- シンガポールで発行される原産地証明書は、特恵原産地証明書と一般原産地証明書に大きく分けられる。
■特恵原産地証明書(Preferential Certificate of Origin)
- 相手国バイヤーが、輸入申告の際にFTA/EPA税率による特恵関税待遇を申告する際に用いるもの。
- 特恵原産地証明書の様式(Form)は、シンガポールと締約相手国との協定ごとに異なる。
- 発行機関:シンガポール税関のみ
■一般原産地証明書(Ordinary Certificate of Origin)
ポイント
- 日本最初のFTA相手国
参考資料
日シンガポールEPA - EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)
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