日・ベトナム経済連携協定。
日・ベトナム経済連携協定
概要
- 2009年10月発効
- HS2007に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の約92%を協定発効後10年間で関税撤廃
日本→ベトナム輸出額の88%が無税に
ベトナム→日本輸出額の95%が無税に
原産地規則
- 他の項の材料からの変更、又は付加価値40%以上
- 原産地証明に係る証明方法は第三者証明。
特恵税率適用のための条件
- ベトナムから輸入される産品に関して、ベトナム特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、ベトナムの「原産品」であると認められること (=ベトナム特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、ベトナムの「原産品」という資格を失っていないこと(=ベトナム特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
ポイント
- 課税価格の総額が200US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
参考資料
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