日・ベトナム経済連携協定。

日・ベトナム経済連携協定

 

概要
  • 2009年10月発効
  • HS2007に従う
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 往復貿易額の約92%を協定発効後10年間で関税撤廃

   日本→ベトナム輸出額の88%が無税に

   ベトナム→日本輸出額の95%が無税に

 

原産地規則
  • 他の項の材料からの変更、又は付加価値40%以上
  • 原産地証明に係る証明方法は第三者証明。

 

特恵税率適用のための条件
  1. ベトナムから輸入される産品に関して、ベトナム特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、ベトナムの「原産品」であると認められること (=ベトナム特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、ベトナムの「原産品」という資格を失っていないこと(=ベトナム特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

ポイント
  • 課税価格の総額が200US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。

 

 

参考資料

日・ベトナム経済連携協定 | 外務省

日・ベトナム経済連携協定 原産地規則の概要:税関

日本・ベトナム経済連携協定 - ジェトロ

 

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