TPP11 について(1)。
TPP11 について
本記事のテーマ
「TPP11 を知る。」
TPP11 とは
TPP11 加盟国
初めてEPAを締結する国
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カナダ、ニュージーランドの2ヵ国。
原産地の決定
- 「国原産」ではなく「協定原産」の考え方に基づくもの。
- 国別に異なる税率を譲許している(=”税率差”が発生する)品目については、どの締約国の関税率を適用するかを決定するルール(=税率適用国決定ルール)が必要。
- 税率適用国決定ルールは、全締約国に共通のルールが定められているが、その上で、日本は税率差の大きい(3%超)品目について、別途のルールを設けている。
税率差ルールの構成
- 各国共通ルール(附属書2-D第A節)
- 最終生産工程が行われた締約国の税率を適用する(※”軽微な作業”と呼ばれる最低限の作業は除く)。
- 輸入者の選択により、すべてのTPP締約国若しくは生産に関与したTPP締約国の中の最も高い税率を適用することも可能。
- 国別のルール(日本は、税率差が3%超の品目等に適用)(附属書2-D付録C)
- 税率差が3%を超える品目等として協定(附属書2-D付録C)に掲げるものについて、どの締約国の関税率を適用するかを決定するルールを規定。
国別のルール(日本の場合)
1.税率差が3%以下の場合
- 「軽微な作業」を超える最後の生産工程が行われた国の税率を適用。
- 輸入者が希望する場合、生産に関与した国のうち最も高い税率を適用することも可能。
(注)「ラベル貼り」は、「軽微な作業」を超えるものではない。
2.税率差が3%超の場合(非原産材料あり)
- TPP域外からの非原産材料を使用している場合、主要な関税分類変更が行われた国の税率を適用。
(注)TPP原産地規則で定められた関税分類の番号変更による。
3.税率差が3%超の場合(完全生産品)
- TPP域内での完全生産品の場合、生産に関与した国のうち、付加価値が最大の国の税率を適用。
- 輸入者が希望する場合、生産に関与した国のうち最も高い税率を適用することも可能。
セーフガードとは
- 対象品目に掲げる原産品の輸入数量が発動水準を超える場合、セーフガード措置をとることができるとするもの。
※参照(p11~)
輸入後のTPP特恵税率の要求
- 輸入時に貨物がTPP税率の適用を受ける資格があったにもかかわらず、輸入者が輸入時にその適用を要求しなかったときは、輸入から原則1年以内であれば、当該輸入者が輸入後にTPP税率の適用を要求し、超過して支払った関税の還付を申請することが可能!(TPP協定第3・29条)
※参考:日EU・EPAではそのような還付制度が認められていない。
参考資料
経済連携協定(FTA/EPA) (関税・税関関係) : 税関
TPP11と日EU・EPAの原産地証明制度の相違点:ジェトロ
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