食品 原料原産地表示制度について。

食品 原料原産地表示制度について

 

本記事のテーマ

原料原産地表示制度」とは何か。

 

原料原産地表示制度とは
  • 加工食品の原料に使われた一次産品 (農畜水産物)の原産地に関する表示のこと(加工食品・・野菜や精肉、鮮魚を始めとする生鮮食品などを原料として製造又は加工された食品を指す)
  • 平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられる
  • 本制度の経過措置期間は、令和4年3月まで。
  • それまでの間、食品事業者は新たな原料原産地表示を行わなければならない。
  • 当該改正は、原料原産地名を参考にしている消費者が約77%を占めるという調査結果を反映したもの。
  • これまでの原料原産地表⽰制度では、表⽰義務のある対象は、店舗で陳列販売されている加⼯⾷品全体のたった約11%、⾃主的に何らかの産地を表⽰しているものは約16%にとどまっていた。

 

輸入食品について

1.輸入品がそのまま流通する場合

(輸入後の国内での加工行為等が、”実質的な変更をもたらす行為”と認められないものを含む)

  • 従来通り輸入品として「原産国名」の表示が必要。
  • 原料原産地名の表示は必要はない。
  • 「原産国」は、通関時の原産地基準である関税法施行令等が参考とされる。

 

2.加工食品の原料とされる輸入品の場合

 (1) ”実質的な変更をもたらす行為”を伴う場合

  • 「製造」または「国内製造」の文言が使用され、国産品・国産原料扱いとされる。

(2) ”実質的な変更をもたらす行為”と認められない場合

  • 「加工」として取り扱われ、使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料が、原料原産地表示の対象となる。

 

原料原産地表示の対象となる原材料とは
  • 原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)を原料原産地表示の対象(対象原材料という)とし、原材料名に対応させてその原産地名の表示をすることが義務付けられている。
  • 上記はあくまで食品事業者の実行可能性を考慮しているため、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を原料原産地表示の対象とすることが望ましい。
  • 別表15の1(p4) に掲げる22食品群と以下の5品目は、個別に原料原産地の規定を設け、原料原産地表示の対象となる原材料を定めている。 

 

  1. 農産物漬物:重量割合上位4位(又は3位)かつ5%以上の原材料
  2. 野菜冷凍食品:重量割合上位3位かつ5%以上の原材料
  3. うなぎ加工品:うなぎ
  4. かつお削りぶし:かつおのふし
  5. おにぎり:のり 

 

 

参考資料

新たな原料原産地表示制度に関するQ&A:消費者庁

加工食品の原料原産地表示制度について:農林水産省

原料原産地表示(別表15の1~6):消費者庁

メガEPA 原産地規則:日本関税協会

 

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