税率決定までの流れ(1)。

税率決定までの流れ

 

本日のテーマ

「税率決定」における貨物の"種類”と”原産地”とは。

 

 

関税とは
  • 輸入貨物に課せられる税のこと。
  • 税率は貨物の種類、原産地によって異なる。

 

税率が決まるまでの流れ 

1.各品目がどこに分類されるかを決定する。

  • 物品の所属は「関税率表の解釈に関する通則」に従って決定される。
  • 関税率表の解釈に関する通則の1(通則1)では、物品の所属は、"項の規定"及びこれに関連する""又は"類の注の規定"に従って分類することが定められている。
  • 通則1では、「部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。」とされており、これらの表題は、物品の所属を決定するうえで法的な性格を持たないことが明記されている。
  • つまり、初動で確認すべき物品の所属を決定する際の原則は、以下の2つ。
  1. その物品に合致する品名(項の規定)があるかないかを確認
  2. その項に関係する部又は類の注の規定があるかないかも確認
  • 上記によって所属が決定できない場合(未完成の物品や2以上の項に該当するとみられる物品など)は、通則2から5までをこの順で適用し、物品の所属(項)を決定する。
  • 項のうちいずれの号に物品が属するかは、通則6に定められている。
  • 号においても、項を決定するのと同様に、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、これにより決定できない場合には、通則2から5までを準用して決定する。

 

2.原産地ごとに適用される税率を決定する。

  • 輸入貨物の原産地は、A~Eのいずれかに当てはまる。

 

A.後発開発途上国LDC)である。 

  • 一般特恵対象品目又はLDC特恵対象品目 → 無税を適用
  • その他の品目 → B、D又はEのプロセスへ

 

B.経済連携協定EPA)締約国である。

(※後発開発途上国(LDC)でもある場合は、Aのプロセスを要確認。)

 

(1)経済連携協定EPA)税率が設定されている品目

  • 一般特恵対象品目の場合
  1. 一般特恵税率 ≧ EPA税率である品目 → EPA税率を適用
  2. 上記以外の品目 → 一般特恵税率を適用
  • その他品目の場合
 

 

協定税率が設定されている品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率>協定税率である品目

協定税率>EPA税率 → EPA税率

協定税率≦EPA税率 → 協定税率

暫定税率≦協定税率である品目

暫定税率EPA税率 → EPA税率

暫定税率EPA税率 → 暫定税率

その他の品目

基本税率>協定税率である品目

協定税率>EPA税率 → EPA税率

協定税率≦EPA税率 → 協定税率

基本税率≦協定税率である品目

基本税率>EPA税率 → EPA税率

基本税率≦EPA税率 → 基本税率

その他の品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率EPA税率 → EPA税率

暫定税率EPA税率 → 暫定税率

その他の品目

基本税率>EPA税率 → EPA税率

基本税率≦EPA税率 → 基本税率

 

 

(2)EPA税率が設定されていない品目 → C又はDのプロセスへ

 

C.一般特恵対象国である。

  • 一般特恵対象品目の場合 → 一般特恵税率を適用
  • その他の品目 → D又はEのプロセスへ

 

D.WTO加盟国、便益関税受益国及び二国間協定により最恵国待遇を認めている国である。

 

 

協定税率が設定されている品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率>協定税率である品目

協定税率

暫定税率≦協定税率である品目

暫定税率

その他の品目

基本税率>協定税率である品目

協定税率

基本税率≦協定税率である品目

基本税率

その他の品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率

その他の品目

基本税率

 

E.その他(AからD以外)の国である。

(A又はCにおいて『Eのプロセスへ』とされた品目を含む)

 

 

参考資料

 
 
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