TPP11 について(2)。

TPP11 について

 

本記事のテーマ

「"原産地規則"と"原産地の証明"、”書類の保存”について」 

 

 

原産地規則
  • FTA同様、以下いずれかを満たす産品を、原産品として認定。

 

  1. 完全生産品
  2. 原産材料からのみ生産される産品
  3. 非原材料を使用し、附属書の品目別規則(PSR:Product-SpecificRules of Origin)

 

  • 原産地規則は1つの締約国のみで満たす必要はなく、複数の締約国における生産で満たせばよい。

 

以下参考記事。↓

kxxr.hatenablog.com

 

 

原産地の証明
  • 以下3つの方法による。 

 

1.第三者証明制度

  • 生産者・輸出者が第三者機関(政府または指定機関)に対して、輸出品が原産地認定基準を満たしていることを証明する情報を提供した上で、第三者機関が当該製品の原産性を判定し、原産地証明書を発給する制度。

  ※日本・ASEANASEAN・中国/ASEAN・インド/日本・オーストラリアなど


2.認定輸出者自己証明制度

  • 政府によって認定された輸出者に対し、自己申告制度を適用する制度。
  • 認定輸出者以外は、第三者機関による判定が必要。

  ※日本・メキシコ/日本・スイス/日本・ペルーなど

 

3.自己申告制度

  • 生産者、輸出者または輸入者が、自ら原産性を証明する制度。

  ※NAFTA/日本・オーストラリア/TPP11/日本・EUなど

 

書類の保存

1.輸入者

  • 輸入の許可の日の翌日から5年間、以下の書類を保存。
  1. 当該輸入に関する文書(特恵待遇の要求の根拠となった原産品申告書を含む)
  2. 特恵待遇の要求が、当該輸入者が作成した原産品申告書に基づく場合には、当該産品が原産品であり、かつ、関税上の特恵待遇を受ける資格を有することを示すために必要なすべての記録

 

2.輸出者・生産者

  • 輸出者・生産者の自己申告の場合は、作成の日から5年間、以下の書類を保管。
  1. 当該輸出者又は生産者が提供した原産品申告書に記載した産品が原産品であることを示すために必要なすべての記録

 

 

参考資料

TPP11 について概要:ジェトロ

TPP11(CPTPP)原産地規則について:税関