Known Shipper / Regulated Agent 制度について。
Known Shipper / Regulated Agent 制度について
本記事のテーマ
「Known Shipper / Regulated Agent 制度」を理解する。
Known Shipper / Regulated Agent 制度とは
- Known Shipper(KS) = 国土交通省から保安管理ができていると認定を受けた特定荷主
- Regulated Agent(RA) = 国土交通省から保安管理ができていると認定を受けた特定フォワーダー
- 2005年10月1日から開始
- 航空機に搭載する航空貨物につき、ICAO国際標準等に基づき、セキュリティレベルを維持&物流の円滑化を図るため、荷主から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護する制度のこと。
- 適切な保安措置が実施できるフォワーダーを国交省が「特定航空貨物利用運送事業者等」として認定する。
- 認定事業者は、国交省ホームページで公表。
各用語の定義
1.特定フォワーダー(RA=Regulated Agent)
- 国土交通省に対し、「特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針」に基づく航空保安計画、「航空保安教育訓練実施指針」に基づく教育訓練手順などを添付・申請し、認定を受けた貨物利用航空運送事業者・代理店のこと。
- RAは、輸送・保管・荷役作業の過程において、不審者のアクセス・爆発物の混入を防止する為の物理的な環境を整えると共に、従業員に対する航空保安教育訓練、航空保安計画に基づく施設の管理や貨物の取扱い、定期的な自主監査などを行なう必要がある。
2.特定荷主(KS=Known Shipper)
- 特定フォワーダーとの間で、航空貨物の取扱いに係る保安措置に関する合意書を締結した者であって、遵守状況を確認され、特定フォワーダーから特定荷主確定書を発行された荷主のこと。
- 特定荷主は、特定フォワーダーと同様、不審者のアクセス・爆発物の混入を防止する環境整備、従業員に対する保安教育訓練、自主監査の実施が必須とされている。
3.特定貨物
- 航空保安上の安全が確認された貨物のこと。
- 定義は以下の通り。
- 一貫して、航空運送事業者(航空会社)又は特定フォワーダー等によって取り扱われた特定荷主の航空貨物であって、爆発物検査が行われたもの。
- 航空会社又は特定フォワーダー等によって爆発物検査が行われ、以後一貫して航空会社または特定フォワーダー等によって取り扱われた航空貨物のこと。
- その他貨物特性等で定められた特定貨物。
4.非特定貨物
- 特定荷主以外の荷主から出荷された貨物、あるいは特定フォワーダー以外の取扱による貨物のこと。
- 非特定貨物は、航空会社・特定フォワーダーが実施する爆発物検査により安全確認がされることで「特定貨物」となる。
新Known Shipper/Regulated Agent制度
- 航空貨物に対し、爆発物検査を100%求めるとする制度のこと。
- 2012年12月~ 米国向け旅客便のみを対象
- 2014年4月~ 全世界向けの国際旅客便を対象
- KS、RAの貨物は、空港施設等において航空会社による爆発物検査が軽減あるいは免除される。
ポイント
- 事業者認定要件が厳格化。
- それによりKSやRAでは、制度の維持のために必要な施設の整備や機器の導入、人員・貨物の保安措置・管理、教育に対する追加負担が発生。
- 結果、2005年から実施されてきた旧KS/RA制度におけるKSが、大幅に減少(2014年時点 約16万社→約500社弱)。
参考資料
特定航空貨物利用運送事業者、特定航空運送代理店業者 認定事業者について - 国土交通省
新Known Shipper/Regulated Agent制度:国土交通省
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