ブランド品の並行輸入について。
ブランド品の並行輸入について
本日のテーマ
「ブランド品の並行輸入時の留意点」を知る。
概要
- 並行輸入とは、輸入販売に関する代理店契約を結んでいない第三者の輸入者や個人がその商標権を持つ海外の製造者または輸出者から輸入すること。
- 真正商品の並行輸入は、一定の基準を満たせば商標権の侵害にあたらない。
並行輸入
- ブランド品は、その商標権を持つ海外の製造者(または輸出者)と日本の輸入者との間で総代理店契約(独占的・排他的な代理店・販売移転契約など)が締結され、輸入販売されるのが一般的。この場合、商標権は「属地主義」のため、日本に輸入する総代理店が日本における商標登録をするのが通例。
- 日本で商標登録されている外国製品を、当該登録商標権者以外の第三者が輸入販売することを並行輸入という。
真正商品の並行輸入は一定の基準を満たせば合法
- 日本で商標が登録されている場合、当該登録商標の商標権者は、当該登録された登録商標を使用する権利を占有しており、原則として当該商標権者からの許諾を得ない限り、当該登録商標を付した商品の輸入販売は商標権の侵害に当たる。
- ただし、一定の要件を満たす場合、並行輸入は商標権の侵害に当たらないという法的判断が通説となっている。
- 日本の税関では、次の要件のすべてを満たす場合は商標権の侵害に当たらないとして扱うこととされる。
1.輸入商品の真正商品性
当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けたもの
により適法に付されたものである場合
2.内外権利者の実質的同一性
当該外国における商標権者と我が国の商標権者が同一人であるかまたは法律的
もしくは経済的に同一人と同視しうるような関係があることにより当該商標が
我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合
3.品質の実質同一性
我が国の商標権者が直接的にまたは間接的に当該物品の品質管理を行いうる立
場にあり、当該物品と我が国の商標権者が登録商標を付した物品とが当該登録
商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合
コピー商品の輸入は違法
- 真正商品の輸入は商標権の侵害に当たらないが、コピー商品(ニセモノ)は知的財産権を侵害する物品として輸入が禁止されている(関税法第69条の11第1項第9号)。
- 税関はこの規定に基づいて水際で知的財産侵害物品の取り締まりを行っており、知的財産権を有する者はコピー商品に対して輸入の差し止めを税関に対して請求することができる。
参考記事。↓
参考資料
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