衣料品の輸入手続きについて。
衣料品の輸入手続きについて
本日のテーマ
「衣料品の輸入手続き」について深掘り。
概要
-
衣類および衣類付属品の輸入にあたり特段の規制はなし。
-
原産地の虚偽または誤認表示がある製品、偽キャラクターや偽ブランド商品など知的財産侵害物品の輸入は禁止されている。
-
衣料品の販売に当たっては家庭用品品質表示法および家庭用品規制法を遵守しなければならない。
輸入時の規制
- 衣類の輸入にあたって特段の規制はなし。
- 他貨物同様、次のものは輸入することができない。
1.原産地虚偽表示貨物
- 原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、税関長が指定した期間内に原産地について誤った表示または誤認を生じさせる表示を消し、もしくは訂正しなければ輸入することができない(関税法第87条第1項)。
2.知的財産権侵害物品
- 偽キャラクターや偽ブランド商品など知的財産権侵害物品は輸入してはならない貨物と定められている(関税法第69条の2及び第69条の11)。
- 輸入者が偽物と知らなかった場合でも、知的財産権侵害物品は輸入が差し止められる。
- 侵害物品と認定された場合、原則として税関で没収・廃棄処分がされ、場合によっては「10年以内の懲役」または「1,000万円以下の罰金」あるいはその両方が科される。
参照記事↓
参考資料