日・ペルー経済連携協定。
日・ペルー経済連携協定
概要
- 2012年3月発効
- HS2007に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の約99%以上を協定発効後10年間で関税撤廃
日本→ペルー輸出額の99%が無税に
ペルー→日本輸出額の99%が無税に
原産地規則
- 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
- 原産地証明に係る証明方法は第三者証明、または認定輸出者による原産地申告。
特恵税率適用のための条件
- ペルーから輸入される産品に関して、ペルー特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、ペルーの「原産品」であると認められること (=ペルー特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書、または認定輸出者による原産地申告
- 日本への運送の途上で、ペルーの「原産品」という資格を失っていないこと(=ペルー特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
原産地証明制度
ペルー協定では、次のいずれかの文書を原産地証明とする。
- 原産地証明書
- 認定輸出者による原産地申告
※認定輸出者による原産地申告
スイス協定で導入した原産地申告(認定輸出者自己証明制度)と同じ制度。
認定輸出者が作成した原産地申告(申告文は協定附属書4)を 原産地を証明する書類として用いる。
一般特恵(GSP)との比較
- ペルー特恵税率 ≦ 一般特恵税率である場合、一般特恵税率は使えない。
⇒無条件で、ペルー特恵税率を適用することとなる。
ここでのポイントは、
- 一般特恵では、「税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品」については、原産地証明書(Form A)の提出が免除されている。
- しかし、一般特恵の明らか物品であった物品でも、ペルー特恵税率を適用する場合においては、ペルー協定で定められた原産地証明書が必要。
ポイント
- 課税価格の総額が1500US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
参考資料
日ペルーEPA - EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)
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