実行関税率表(第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう)

実行関税率表(第3部)

 
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

 

注)この類には、次の物品を含まない。

(a) 第02.09項の豚又は家きんの脂肪

(b) カカオ脂(第18.04項参照)

(c) 調製食料品(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主として第21類に属する。)

 0405 (ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド)

(d) 獣脂かす(第23.01項参照)及び第23.04項から第23.06項までの油かす

(e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、石鹸、調製香料、化粧品類、 硫酸化油その他の第6部の物品

(f) 油から製造したファクチス(第40.02項参照)

 

1501「豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)

1502「牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。)

1503「ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)

1504「魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1505「ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)

1506「その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1507「大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1508「落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1509「オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1510「オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1511「パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1512「ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1513「やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1514「菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1515「その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

1516「動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)

1517「マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)

1518「動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15.16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

1519「-」

1520「グリセリン(粗のものに限る。)グリセリン水及びグリセリン廃液」

1521「植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)

1522「デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物」

 

 

 

参考資料

実行関税率表(2020年1月1日版):税関

 

 

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