実行関税率表(第2部 植物性生産品 -3)。
実行関税率表(第2部)
第10類 穀物
注)
(a) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わ ない。)に限り、当該各項に属する。
(b) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。
ただし、第10.06項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
(c) 第10.05項には、スイートコーンを含まない(第7類参照 0709.99.100)
1001「小麦及びメスリン」
1002「ライ麦」
1003「大麦及び裸麦」
1004「オート」
1005「とうもろこし」
1006「米」
1007「グレーンソルガム」
1008「そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物」
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
注)
この類には、次の物品を含まない。
(a) 煎った麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09.01項及び第21.01項参照)
(b) 第19.01項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
(c) 第19.04 項のコーンフレークその他の物品
(d) 第20.01項、第20.04項又は第20.05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e) 医療用品(第30類参照)
(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)
1101「小麦粉及びメスリン粉」
1102「穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)」
1104「その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)」
1105「ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット」
1106「乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール」
1107「麦芽(煎ってあるかないかを問わない。)」
1108「でん粉及びイヌリン」
1109「小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。)」
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
注)
- 第12.07項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、 サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20類参照)及び第08.01項(ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット)又は第08.02項(その他のナット)の物品を含まない。
- 第12.08項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第23.04項から第23.06項までの油かすを含まない。
- ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除 く。)又はルーピンの種は、第12.09項の播は種用の種とみなす。
- 次の物品は、播は種用のものであっても第12.09項には含まない。
(a) 豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b) 第9類の香辛料その他の物品
(c) 穀物(第10類参照)
(d) 第12.01項から第12.07項まで又は第12.11項の物品
(a) 第30類の医薬品
(b) 第33類の調製香料及び化粧品類
(c) 第38.08項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
- 第12.12項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a) 第21.02項の単細胞微生物(生きていないものに限る。 )
(b) 第30.02項の培養微生物
(c) 第31.01項又は第31.05項の肥料
1201「大豆(割ってあるかないかを問わない。)」
1202「落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)」
1203「コプラ」
1204「亜麻の種(割ってあるかないかを問わない。)」
1205「菜種(割ってあるかないかを問わない。)」
1206「ひまわりの種(割ってあるかないかを問わない。)」
1207「その他の採油用の種及び果実(割ってあるかないかを問わない。)」
1208「採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)」
1209「播種用の種、果実及び胞子」
1210「ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン」
1211「主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)」
1212「海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)」
1213「穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)」
1214「ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)」
参考資料
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