実行関税率表
実行関税率表(第3部) 第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 注)この類には、次の物品を含まない。 (a) 第02.09項の豚又は家きんの脂肪 (b) カカオ脂(第18.04項参照) (c) 調製食料品(第04.05項の…
実行関税率表(第2部) 第10類 穀物 注) (a) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わ ない。)に限り、当該各項に属する。 (b) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。 ただし、第10.06項には、玄米…
実行関税率表(第2部) 第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 注) ・この類には、食用でない果実及びナットを含まない。 ・この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をし たものを含む。 (a) 保…
実行関税率表(第2部) 第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 注)この類には、以下物品を含まない。 (a) 第7類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品 (b) 第97.01項のコラ…
実行関税率表(第1部) 第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物 注)この類には、次の物品を含まない。 ⒜ 第01.06項の哺乳類 ⒝ 第01.06項の哺乳類の肉(第02.08項及び第02.10項参照) ⒞ 生きていない魚(肝臓、卵及…
実行関税率表(第1部) 第1類 動物(生きているものに限る。) 注)この類には、次の物品を含まない。 ⒜ 第03.01項(魚)、第03.06項(甲殻類)、第03.07項(軟体動物)又は第03.08項(その他の水棲(せい)無脊椎動物) ⒝ 第30.02項(培養微生物その他の物…
実行関税率表について 概要 輸入申告において、貨物を分類するために記載を要する品名・品目番号及び税率(基本、協定、特恵、暫定、EPA税率)と取扱単位が掲載。 日本では、輸入される貨物の全てが本書の内容に従って分類され、課税対象となる。 各国の産品…