実行関税率表

実行関税率表(第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう)

実行関税率表(第3部) 第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 注)この類には、次の物品を含まない。 (a) 第02.09項の豚又は家きんの脂肪 (b) カカオ脂(第18.04項参照) (c) 調製食料品(第04.05項の…

実行関税率表(第2部 植物性生産品 -3)。

実行関税率表(第2部) 第10類 穀物 注) (a) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わ ない。)に限り、当該各項に属する。 (b) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。 ただし、第10.06項には、玄米…

実行関税率表(第2部 植物性生産品 -2)。

実行関税率表(第2部) 第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 注) ・この類には、食用でない果実及びナットを含まない。 ・この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をし たものを含む。 (a) 保…

実行関税率表(第2部 植物性生産品 -1)。

実行関税率表(第2部) 第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 注)この類には、以下物品を含まない。 (a) 第7類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品 (b) 第97.01項のコラ…

実行関税率表(第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 -2)。

実行関税率表(第1部) 第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物 注)この類には、次の物品を含まない。 ⒜ 第01.06項の哺乳類 ⒝ 第01.06項の哺乳類の肉(第02.08項及び第02.10項参照) ⒞ 生きていない魚(肝臓、卵及…

実行関税率表(第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 -1)。

実行関税率表(第1部) 第1類 動物(生きているものに限る。) 注)この類には、次の物品を含まない。 ⒜ 第03.01項(魚)、第03.06項(甲殻類)、第03.07項(軟体動物)又は第03.08項(その他の水棲(せい)無脊椎動物) ⒝ 第30.02項(培養微生物その他の物…

実行関税率表について。

実行関税率表について 概要 輸入申告において、貨物を分類するために記載を要する品名・品目番号及び税率(基本、協定、特恵、暫定、EPA税率)と取扱単位が掲載。 日本では、輸入される貨物の全てが本書の内容に従って分類され、課税対象となる。 各国の産品…